○伊勢原市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成12年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、要介護被保険者及び要支援被保険者が受けたサービスの費用の支給を円滑に行うため、当該サービスを提供する事業者の登録の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護等被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。

(3) 基準該当居宅サービス事業者 基準該当居宅サービスの事業を行う者として第3条第1項の市の登録を受けた者をいう。

(4) 基準該当居宅サービス事業所 基準該当居宅サービスの事業を行う事業所をいう。

(5) 特例居宅介護サービス費等 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費をいう。

(6) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

(7) 基準該当居宅介護支援事業者 基準該当居宅介護支援の事業を行う者として第5条第1項の市の登録を受けた者をいう。

(8) 基準該当居宅介護支援事業所 基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所をいう。

(9) 特例居宅介護サービス計画費等 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費をいう。

(基準該当居宅サービス事業者の登録)

第3条 基準該当居宅サービスの事業を行う者であって、特例居宅介護サービス費等の支給を受けようとする者は、市の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、基準該当居宅サービス事業者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービス事業所ごとに行う。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業者が法第42条第2項又は法第54条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)の要件を満たす場合に行うものとする。

(平12規則38・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第4条 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(居宅サービス基準省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する費用を除く。)の額を超えるときは、現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。以下「特例居宅サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 第1項の場合において、市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、居宅要介護等被保険者が基準該当居宅サービス事業者に支払うべき基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、当該基準該当居宅サービス事業者に対し支払うことができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者に対し、特例居宅介護サービス費等の受領について委任しているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないとき。

(3) 当該基準該当居宅サービス事業者が、特例居宅介護サービス費等(特例居宅介護サービス計画費等)の代理受領に係る申出書(第1号様式)をあらかじめ市長に提出しているとき。

(4) 当該基準該当居宅サービス事業者が次に掲げる要件のいずれかを満たすとき。

 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

3 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

4 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

5 前項の領収証は、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

6 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から費用の一部として、特例居宅サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

7 市長は、基準該当居宅サービス事業者からの特例居宅介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

8 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)第2条の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

9 基準該当居宅サービス事業者は、前項の請求に併せて、第2項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて介護保険特例居宅介護(支援)サービス費支給申請書(第2号様式)を市長(第7項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

(平12規則38・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者の登録)

第5条 基準該当居宅介護支援の事業を行う者であって特例居宅介護サービス計画費等の支給を受けようとする者は、市の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援事業所ごとに行う。

3 第1項の登録は、法第47条第2項又は第59条第2項の居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)の要件を満たす場合に行うものとする。

(特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第6条 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該基準該当居宅介護支援に要した費用を超えるときは、現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

2 第1項の場合において市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援事業者に支払うべき基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、当該基準該当居宅介護支援事業者に対し、支払うことができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当サービス事業者に対し、特例居宅介護サービス費等の受領について委任しているとき。

(2) 当該基準該当居宅介護支援事業者が、特例居宅介護サービス費等(特例居宅介護サービス計画費等)の代理受領に係る申出書(第1号様式)をあらかじめ市長に提出しているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払の変更の記載がなされていないとき。

(4) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けていることにつきあらかじめ市長に届け出ているとき。

3 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

4 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

5 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

6 市は、基準該当居宅介護支援事業者からの特例居宅サービス計画費等の請求に対する審査及び支払いに関する事務を連合会に委託することができる。

7 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令第2条の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

8 基準該当居宅介護支援事業者は、前項の規定に併せて、第2項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費等支給申請書(第2号様式)を市長(第5項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

(平12規則38・一部改正)

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第3条第1項の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(第3号様式並びに付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を市長に提出しなければならない。

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第8条 第3条第1項の規定に基づき訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(第3号様式及び付表2)を市長に提出しなければならない。

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条第1項の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(第3号様式並びに付表3―1及び付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))を市長に提出しなければならない。

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第10条 第3条第1項の規定に基づき短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(第3号様式及び付表4)を市長に提出しなければならない。

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第11条 第3条第1項の規定に基づき福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービスの登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(第3号様式及び付表5)を市長に提出しなければならない。

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第12条 第5条第1項の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(第3号様式並びに付表6及び付表6(別紙))を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第13条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称、所在地その他の事項に変更があった場合には、登録事項変更届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第14条 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(審査結果)

第15条 市長は、第7条から第12条までに規定する登録の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、その結果を伊勢原市基準該当居宅サービス事業者(基準該当居宅介護支援事業者)登録通知書(第6号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(報告等)

第16条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、関係人に対して報告又は関係書類の提出を求めることができる。

2 前項の規定による報告又は関係書類の提出若しくは提示を求める場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、当該関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第17条 市長は、基準該当サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項に規定する登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の関係人が同項の規定により報告又は関係書類の提出若しくは提示を求められ、正当な理由なくこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者が、不正な手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第18条 前条の規定は、基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消しについて準用する。この場合において、同条中「基準該当居宅サービス」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「第3条第1項」とあるのは「第5条第1項」と、「当該登録に係る事業所の従業員の知識若しくは技能又は」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の」と、「設備」とあるのは「人員」と、「特例居宅介護サービス費」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第38号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成20年9月26日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年6月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則29・一部改正)

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(平16規則2・令3規則29・一部改正)

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(平14規則1・令3規則29・一部改正)

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(平17規則13・平20規則33・令3規則29・一部改正)

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(令3規則29・一部改正)

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伊勢原市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成12年4月1日 規則第24号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第24号
平成12年12月25日 規則第38号
平成14年2月18日 規則第1号
平成16年2月2日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第13号
平成20年9月26日 規則第33号
令和3年6月16日 規則第29号