○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成12年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)の規定に基づき本市が処理することとされた土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の許可に関し、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(建築行為等の許可申請)

第2条 法第76条第1項の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築行為等の種別に応じ、第2号様式から第5号様式までの設計書及び設計書の様式中に定める図面

(2) 使用する宅地について法第85条の規定による申告又は届出がされていない場合には、当該宅地の使用についての権原を証する書類等

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可等の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該提出があった日の翌日から起算して20日以内に建築行為等の計画が土地区画整理事業の施行に適合しているか否かを審査し、適合していると認めるときは許可決定通知書(第6号様式)により、適合していないと認めるときは(第7号様式)により、申請をした者に通知しなければならない。

(許可申請の取下げ)

第4条 第2条の申請を取り下げようとする者は、取下書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可内容の変更)

第5条 許可決定通知書を受けた者は、その許可の内容を変更しようとするときは、取消願(第9号様式)を市長に提出した後、新たに申請書を提出するものとする。

(建築行為等の完了届)

第6条 法第76条第1項の許可を受けた行為等を完了した者は、当該行為等を完了した日の翌日から起算して14日以内に建築行為等完了届(第10号様式)を市長に提出するものとする。

(意見の聴取)

第7条 法第76条第2項の規定により意見を求められた施行者は、意見書(第11号様式)を市長に提出するものとする。

(土地原状回復等)

第8条 法第76条第4項の規定による命令は、建築行為等措置命令書(第12号様式)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の廃止)

2 土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(昭和56年伊勢原市規則第17号)は、廃止する。

(平成17年3月29日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(平17規則14・全改、平28規則16・一部改正)

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(平17規則14・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平17規則14・全改、平28規則16・一部改正)

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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成12年4月1日 規則第25号

(令和3年5月19日施行)