○伊勢原市青少年育成審議会規則
平成12年12月11日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市青少年育成審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を指名して審議会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 審議会は、その所掌事項にかかわる専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 部会に部会長1人及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選によりこれらを定める。
4 部会長は、部会の事務を取り扱い、管理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その事務を代理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、青少年指導育成主管課において処理する。
(平19規則12・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。