○伊勢原市青少年育成審議会規則

平成12年12月11日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市青少年育成審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を指名して審議会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 審議会は、その所掌事項にかかわる専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が審議会に諮って指名する。

3 部会に部会長1人及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選によりこれらを定める。

4 部会長は、部会の事務を取り扱い、管理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その事務を代理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、青少年指導育成主管課において処理する。

(平19規則12・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

伊勢原市青少年育成審議会規則

平成12年12月11日 規則第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成12年12月11日 規則第34号
平成19年3月29日 規則第12号