○伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、伊勢原市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(平14条例10・平20条例24・平25条例4・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、次条の規定により届出のあった伊勢原市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例4・一部改正)

(会派の届出)

第3条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費に関する経理責任者を定め、その代表者は、別に定める会派結成届を、議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者及び会派の代表者であった者は、会派結成届の内容に異動が生じたとき又は会派を解散したときは、別に定める会派異動(解散)届を、議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された会派結成届及び会派異動(解散)届の写しを、市長に送付するものとする。

(平25条例4・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に月額20,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費の算定については、次に掲げる基準による。

(1) 新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。

(2) 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は所属議員に含まない。

(3) 基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(4) 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

3 市長は、各年度の各半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、前2項の規定により算定した当該半期に属する月数分の政務活動費を交付する。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各半期の途中において議員の任期が満了する場合 当該半期の最初の月に、任期満了の日の属する月までの月数分を交付する。

(2) 各半期の途中において新たに会派が結成された場合 結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)に、当該半期に属する月数分を交付する。

4 政務活動費は、交付月(前項各号の場合は、当該各号により交付する月)の末日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、交付日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これを繰り上げることができる。

(平25条例4・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う交付額の調整)

第5条 各半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、次の各号により既に交付した政務活動費の額を調整する。

(1) 市長は、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付する。

(2) 会派は、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、各半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は別表のとおりとし、具体的な基準等については、議長が別に定める。

2 議長は、前項の基準等を定めたときは、これを公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(平25条例4・一部改正)

(収支報告書の提出)

第7条 会派の代表者は、別に定める様式により当該会派が前年度において交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該政務活動費に係る領収書等の証拠書類を添付して、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、当該会派が解散した日の属する月までの収支報告書を作成し、当該政務活動費に係る領収書等の証拠書類を添付して、解散の日から30日以内に議長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、会派の代表者又は会派の代表者であった者は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

4 議長は、第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、市長に送付するものとする。

(平25条例4・一部改正)

(透明性の確保)

第8条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 市長は、前条第4項の規定により収支報告書の写しが送付されたときは、必要に応じて執行状況を調査するものとし、議長に対してその協力を求めることができる。

(平25条例4・一部改正)

(収支報告書等の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類を、提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(会計帳簿等の整理保管)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限まで保管しなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(収支報告書等の閲覧等)

第11条 第7条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の閲覧及び写しの交付については、伊勢原市情報公開条例(平成15年伊勢原市条例第21号)の規定による行政文書の公開の例による。

(平15条例21・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例4・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平25条例4・追加)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会・研修会を開催するために要する経費及び他の団体(自己の所属する政党又は支援団体を除く。)が開催する研究会・研修会に参加するために要する経費

調査旅費

会派が調査研究活動として先進地調査又は現地調査を行うために要する経費

資料作成費

会派が調査研究活動用の資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が調査研究活動のために必要な図書及び資料の購入に要する経費

広報広聴費

会派が行う調査研究のために必要な広報活動及び会派が市民からの要望・意見を聴くための広聴活動に要する経費

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために要する経費

伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第4号

(平成25年3月1日施行)