○伊勢原市コミュニティセンター条例施行規則
平成13年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市コミュニティセンター条例(平成2年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則5・平31規則3・一部改正)
3 前項の規定により使用団体登録を受けた団体の代表者は、当該登録を受けた内容に変更が生じたときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(平31規則3・追加)
2 申請書の受付時間は、開館日の午前10時から午後4時までとする。
3 申請書の提出期間は、前条の規定により使用団体登録をした者は使用しようとする日の1か月前から使用日までとし、それ以外の者は使用日とする。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、受付時間及び提出期間を変更することができる。
(平18規則5・全改、平31規則3・旧第2条繰下・一部改正)
2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際に承認書を提示しなければならない。
(平31規則3・全改)
(使用の取消しの手続)
第5条 使用者は、当該使用を取り消すときは、伊勢原市コミュニティセンター使用承認取消届(第6号様式)に承認書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。
(平31規則3・追加)
(1) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。 100分の100
(2) 指定管理者が施設の設置目的のために使用するとき。 100分の100
(3) 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の100
(4) 市内の地域自治若しくは地域安全関係団体、社会福祉関係団体、社会教育推進団体又はスポーツ若しくは健康づくり推進団体が公益性のある事業等のために使用するとき。 100分の100
(5) 国は又神奈川県が行政上必要な説明会等のために使用するとき。 100分の100
(6) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。 100分の50
(7) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する県立学校若しくは私立学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された私立保育所、同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の50
(8) 第5号に定めるものを除き、国又は神奈川県が主催する事業等のために使用するとき。 100分の50
(9) 伊勢原市スポーツ協会若しくは同加盟団体、伊勢原市スポーツ少年団又は伊勢原市レクリエーション協会若しくは同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50
(10) 伊勢原市文化団体連盟又は同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50
(11) 主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。 100分の50
(12) その他市長が必要と認めるとき。 前各号の規定に準じた率
(平31規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、伊勢原市コミュニティセンター使用料還付申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額により行うものとする。
(2) 条例第11条第3号に該当する場合 市長がその都度定める額
(平31規則3・追加)
(平18規則5・旧第7条繰上・一部改正、平31規則3・旧第5条繰下・一部改正)
(厳守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等を使用しないこと。
(2) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。
(4) 許可なく広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。
(5) 使用後の清掃、整頓、火気取締り等を十分にすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、係員の指示に従うこと。
(平18規則5・旧第8条繰上・一部改正、平31規則3・旧第6条繰下・一部改正)
(原状回復の点検)
第10条 使用者は、条例第14条の規定によりセンターの施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(平18規則5・追加、平31規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(管理上の入室)
第11条 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用されている施設に入室することができる。
(平18規則5・追加、平31規則3・旧第8条繰下・一部改正)
(管理業務等の報告)
第12条 指定管理者は、毎月10日までに前月のセンターの使用状況を市長に報告しなければならない。
(平18規則5・全改、平31規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(平18規則5・全改、平31規則3・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則5・旧第15条繰上、平31規則3・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月26日から施行する。
(伊勢原市コミュニティセンター条例施行規則の廃止)
2 伊勢原市コミュニティセンター条例施行規則(平成2年伊勢原市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成18年2月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び同項の表を削る改正規定は平成31年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の伊勢原市コミュニティセンター条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第3条の規定による使用承認申請その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
附則(令和4年7月29日規則第23号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(平31規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(平31規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(平31規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(平31規則3・追加)