○伊勢原市法定外公共物管理条例施行規則

平成13年2月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市法定外公共物管理条例(平成12年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じて、当該各号に定める方法により市長に申請するものとする。

(2) 水路の占用に係る申請 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第11条及び第12条の規定を準用する。

(3) 認定外道路及び水路の自費工事に係る申請 法定外公共物自費工事承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出する。

 許可を受けようとする場所の案内図及び公図写し

 許可を受けようとする場所の現況写真

 許可を受けようとする物件の現況平面図及び計画平面図

 許可を受けようとする物件の標準断面図、縦断図及び構造図

 掘削を伴う場合は、敷地の復旧図

 利害関係人の同意書

 その他市長が必要と認める書類

(許可)

第3条 市長は、前条各号の規定により申請があったときは、その内容を審査し、法定外公共物の管理及び機能上支障がないと認め許可する旨を決定したときは当該申請の区分に応じて次に掲げる方法により、許可しない旨を決定したときは不許可理由を付して文書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる申請 道路規則第3条の規定を準用する。

(2) 前条第3号に掲げる申請 法定外公共物自費工事承認書(第2号様式)により通知する。

(許可基準)

第4条 条例第4条第1項の許可の基準は、認定外道路の自費工事については道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認の基準として市長が定める伊勢原市道自費工事承認基準を、認定外道路の占用については同法第32条第1項の許可の基準として市長が定める伊勢原市道路占用許可基準を準用する。

(許可の特例)

第5条 市長は、前条に規定する占用許可基準に該当しない物件で、この規則の施行の日前から占有しているものについて、特に必要があると認める場合は、申請者に占用許可基準に該当する構造への改修又は占有敷地の交換若しくは払下げ等の用地処理の確約書を提出させることにより、期限を区切って従前の形態での占有を認めることができるものとする。

(変更)

第6条 条例第4条第1項の自費工事の許可を受けた者(以下「自費施工者」という。)は、施工期間を変更しようとする場合及び次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに法定外公共物自費工事変更届出書(第3号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた個人の住所又は法人の所在地、代表者氏名若しくは商号を変更したとき。

(2) 許可を受けた個人の権利が相続により相続権者に継承されたとき。

(3) 許可を受けた法人が解散又は合併若しくは分社したとき。

2 条例第4条第1項の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)前項各号のいずれかに該当することとなった場合については、道路規則第12条の規定を準用する。

(令4規則24・一部改正)

(工事仕様)

第7条 自費施工者及び占用者の行う工事の仕様については、道路規則第10条に規定する道路占用工事仕様書を準用する。

(工事標示板の掲示)

第8条 自費施工者及び占用者が工事を行うときは、次に掲げる事項を記載した標示板(縦1.2メートルから1.4メートル、横0.9メートルから1.1メートル)を作成し、当該工事の期間中、工事場所の安全で見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 許可年月日

(2) 許可指令番号

(3) 工事等の名称

(4) 工事の区間

(5) 工事の期間

(6) 許可を受けた者の氏名及び連絡先

(7) 施工者名及び連絡先

(工事着手届)

第9条 自費施工者は、工事に着手する場合は、あらかじめ法定外公共物工事着手届出書(第4号様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならないものとする。ただし、市長が認める軽易な工事については、この限りではない。

2 占用者が工事に着手する場合については、道路規則第8条の規定を準用する。

(工事完了届)

第10条 自費施工者は、工事を完了した場合は、法定外公共物工事完了届出書(第5号様式)により、遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 占用者が工事を完了した場合については、道路規則第9条の規定を準用する。

(平22規則10・一部改正)

(工事の中止)

第11条 自費施工者は、正当な理由なく自費工事の施工を怠り、又は中止してはならない。

2 自費施工者は、やむを得ない理由により工事の着手後に当該工事を取りやめるときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受け、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが困難な場合で、市長が道路の構造又は交通に支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 占用者については、道路規則第14条の規定を準用する。

(平22規則10・追加)

(占用廃止届)

第12条 条例第5条の占用期間が満了した場合(占用者が自己の都合により期間満了前に占用を廃止する場合を含む。)の届出については、道路規則第13条の規定を準用する。

(平22規則10・旧第11条繰下)

(占用料の減免及び分割徴収)

第13条 条例第6条第2項の規定により準用される伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号)第3条及び第5条の規定による占用料の分割徴収又は占用料減免については、道路規則第23条及び第24条の規定を準用する。

(平22規則10・旧第12条繰下・一部改正)

(認定外道路の路面復旧)

第14条 占用者が認定外道路の路面を掘削した場合の路面復旧については、道路規則第15条第16条及び第21条の規定を準用する。

(平22規則10・旧第13条繰下・一部改正)

(監督事務費)

第15条 前条の路面復旧に伴う監督事務費については、道路規則第17条から第20条までの規定を準用する。

(平22規則10・旧第14条繰下・一部改正)

(瑕疵担保期間)

第16条 自費施工者は、第10条に規定する工事完了検査が終了した日から起算して1年間の瑕疵担保責任を負うものとする。

2 占用者が第10条第2項に規定する工事完了検査が終了した場合については、道路規則第25条の規定を準用する。

(平22規則10・旧第15条繰下・一部改正)

(権限の代行)

第17条 条例第13条の規定により市長の権限を代行させる職員は、道路法第71条第4項により市長が任命した道路監理員及び河川法(昭和39年法律第167号)第77条第1項により市長が任命した河川監理員とする。

(平22規則10・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則10・旧第17条繰下)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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伊勢原市法定外公共物管理条例施行規則

平成13年2月28日 規則第6号

(令和4年8月9日施行)