○伊勢原市準用河川占用料徴収条例施行規則

平成13年2月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市準用河川占用料徴収条例(平成12年伊勢原市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の還付)

第2条 条例第4条ただし書の規定により、流水占用料等の還付を受けようとする者は、流水占用料等還付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、還付について決定したときはその旨を流水占用料等還付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(占用料の減免)

第3条 条例第5条の規定による流水占用料等の減免は、次に定めるところによる。

(1) 流水の占用のうち、かんがいの用に供するときは、流水占用料の減額率を100パーセントとする。

(2) 土地占用料の減額率については、伊勢原市道路占用規則(昭和62年伊勢原市規則第6号)第23条第1項の規定を準用する。

2 占用料の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免について決定したときはその旨を流水占用料等減免決定通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、条例第5条第3号に該当し、減額率を100パーセントと定める場合は、前2項の規定による減免手続が行われたものとみなす。

(平20規則3・平22規則4・一部改正)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成20年1月29日規則第3号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則18・全改)

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(平22規則4・一部改正)

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(令3規則18・全改)

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(平22規則4・一部改正)

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伊勢原市準用河川占用料徴収条例施行規則

平成13年2月28日 規則第7号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年2月28日 規則第7号
平成20年1月29日 規則第3号
平成22年3月9日 規則第4号
令和3年4月30日 規則第18号