○伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年伊勢原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平25規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日の前にこの規則による改正前の伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・旧第8号様式の1・一部改正)
(平25規則4・一部改正)