○伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月23日

規則第8号

(平25規則4・一部改正)

(会派結成届等)

第2条 条例第3条第1項に定める会派結成届は第1号様式によるものとし、同条第2項に定める会派異動(解散)届は第2号様式によるものとする。

2 前項の届出は、条例第3条第1項又は第2項の事由が生じた日から5日以内に提出しなければならない。

(交付の申請)

第3条 条例第4条に規定する政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、最初の交付日の20日前までに、政務活動費交付申請書(第3号様式)を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により申請した内容に異動が生じたときは、当該異動が生じた日から5日以内に、政務活動費交付変更申請書(第4号様式)を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(交付の決定)

第4条 市長は、毎年度、前条第1項の規定により申請があった会派について、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、最初の交付日の15日前までに政務活動費交付決定通知書(第5号様式)により、議長を経由して当該会派の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による変更申請があった会派について、当該政務活動費の交付額の変更を認めるときは、政務活動費交付変更決定通知書(第6号様式)により、議長を経由して当該会派の代表者に通知するものとする。

(平25規則4・一部改正)

(交付の請求)

第5条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、政務活動費の各交付日の10日前(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、市長が定める日)までに、政務活動費交付請求書(第7号様式)により、条例第4条の規定により算定した当該半期に属する月数分の政務活動費を、議長を経由して市長に請求するものとする。

(平25規則4・一部改正)

(収支報告書)

第6条 条例第7条に定める収支報告書は、第8号様式及び第8号様式の2とする。

(平25規則4・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平25規則4・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日の前にこの規則による改正前の伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平25規則4・一部改正)

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(平25規則4・一部改正)

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(平25規則4・旧第8号様式の1・一部改正)

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(平25規則4・一部改正)

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伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月23日 規則第8号

(平成25年3月1日施行)