○伊勢原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年伊勢原市条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害発生の報告)

第2条 学校医等(条例第1条に規定する学校医等をいう。)は、公務により災害をうけた場合において、災害補償をうけようとするときは、所属の学校長を経由して、実施機関(条例第2条に規定する実施機関をいう。)に対し、速やかに次に掲げる事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称

(2) 補償を受けるべき者の氏名、年齢及び住所並びにその者と災害を受けた学校医等との続柄又は関係

(3) 傷病名(未定の場合は、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況とその原因

(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害と認められる理由

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に書面で条例第2条第2項による通知をしなければならない。

2 実施機関は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む。)、政令第11条第1項後段又は政令第20条第1項の規定の例により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を、書面でその者に通知しなければならない。政令第8条第2項に規定する子が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となったときも、同様とする。

(身体障害の程度の変更)

第4条 実施機関は、政令第4条の2第3項又は政令第5条第7項に規定する場合には、それぞれ新たに行うべき傷病補償又は障害補償に関する決定を行い、速やかに当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、それぞれ傷病補償変更請求書又は障害補償変更請求書を実施機関に提出しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第5条 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該傷病が治っていない者は、実施機関に対し、同日後1月以内に次に掲げる事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

(1) 氏名及び住所並びに所属学校の名称

(2) 負傷又は発病の年月日及び療養開始年月日

(3) 傷病の種類、現状及び今後の見込み

2 前項第3号に掲げる事項については、医師又は歯科医師の証明を受けなければならない。

3 前2項の規定は、第1項に規定する者でその療養の開始後1年6月を経過した日後において当該傷病が治っていないもののうち、実施機関が必要があると認めて通知した者について準用する。この場合において、第1項中「同日後」とあるのは、「通知を受けた日後」と読み替えるものとする。

(遺族の数に増減を生じた場合の通知)

第6条 実施機関は、政令第9条第3項の規定の例により遺族補償年金の額を改定する場合には、速やかに当該遺族補償年金を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

(年金以外の補償の請求方法)

第7条 補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとする者にあっては受けようとする補償の種類に応じ、療養補償請求書、休業補償請求書、障害補償一時金請求書、遺族補償一時金請求書又は葬祭補償請求書を、政令第20条第1項に規定する未支給の補償を受けようとする者にあっては未支給の補償請求書を学校医等の所属学校の校長を経由して実施機関に提出しなければならない。

(年金以外の補償の支給方法等)

第8条 実施機関は、前条の請求書の提出があったときには、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けようとする者に書面で通知するとともに、速やかに補償を行わなければならない。

第9条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(年金たる補償の支給決定の方法等)

第10条 年金たる補償を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、傷病補償年金請求書、障害補償年金請求書又は遺族補償年金請求書を学校医等の所属学校の校長を経由して実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、速やかに補償を受けようとする者に書面で通知をしなければならない。

(年金証書)

第11条 実施機関は、前条第2項の規定により通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第12条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した当該年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第13条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(年金たる補償の支払請求の方法)

第14条 年金たる補償の支払を受けようとする者は、年金支払請求書を支払が行われるべき月の前月の末日までに実施機関に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求等についての代表者)

第15条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を第10条第1項に規定する遺族補償年金請求書の提出、前条に規定する年金支払請求書の提出及び遺族補償年金の受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに、その代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を添えて、書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第16条 政令第11条第1項の規定の例により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定の例により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定による申請により遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(法令等の周知)

第17条 実施機関は、法、条例及びこの規則の要旨を適当な方法によって、学校医等に周知させなければならない。

(校長の助力と証明)

第18条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長は、これに必要な助力をしなければならない。

2 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第19条 実施機関は、補償に関し必要な記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(書類の保存期間)

第20条 実施機関は、補償に関する書類をその完結の日から3年間保存しなければならない。

(定期報告)

第21条 3年以上療養補償を受ける者及び年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその療養の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第22条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、その者の身体障害の程度が政令別表第2に定める等級に該当しなくなった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その者の身体障害の程度が政令別表第3に定める等級に該当しなくなった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、政令第10条第1項の規定の例によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合(死亡した場合を除く。)及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を添えなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

伊勢原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)