○伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則

平成14年12月5日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和46年伊勢原市規則第17号)第20条の規定に基づき、職員が自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する自動車であって、職員又は職員と同居する親族が所有し、かつ、通常の通勤で使用しているものをいう。

(2) 職員 伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)に規定する職員で、重度の身体的障害により公用車を使用することが困難なものをいう。

(平18規則10・一部改正)

(申請及び許可)

第3条 職員が自家用車を使用して旅行しようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用申請書(兼)許可証(別記様式)により所属長及び車両主管課長を経由して人事主管課長の許可を受けなければならない。許可の内容に変更があったときも同様とする。

(使用許可の基準)

第4条 人事主管課長は、前条の規定による申請があったときには、次に定める要件を備えていると認められるときに限り許可することができる。

(1) 当該職員の運転経験が1年以上であること。

(2) 当該自家用車の運行によって他人(同乗者を含む。)の生命又は身体に害を及ぼしたときの損害賠償について、対人賠償無制限及び搭乗者傷害等の任意保険契約を締結していること。

(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償1000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(4) 当該自家用車の公務使用に支障となる事実がないこと。

(使用の制限等)

第5条 自家用車を使用して旅行することができる場合は、通常の交通機関を利用した場合に公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合とする。

2 前項の自家用車の公務使用の範囲は、特別の理由によるもののほか、本市管内に限るものとする。

3 自家用車を使用して旅行しようとする職員は、旅行命令票により所属長の承認を得なければならない。

(損害賠償)

第6条 自家用車を使用して旅行をした職員が当該旅行中に交通事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により支払われた保険金額を超えるときは、市は、その差額に相当する額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。

2 自家用車を使用した場合の旅行中における故障又は交通事故等による当該自家用車の損害については、職員の過失の有無にかかわらず、市は、その責任を負わないものとする。

3 職員が許可を受けていない自家用車を使用し、又は自家用車による旅行の命令を受けずに自家用車を使用し、交通事故を起こした場合は、第1項の規定にかかわらず、市は、その責任を負わないものとする。

(公務災害補償)

第7条 自家用車を使用した場合の旅行中における職員の災害については、公務災害として取り扱うものとする。

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、運転者の心得、点検整備義務等、運転状況報告及び事故の処理は、伊勢原市庁用自動車管理規則(平成7年伊勢原市規則第17号)の規定を準用するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(11)まで 

(12) 伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則 別記様式

(平19規則12・一部改正)

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伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則

平成14年12月5日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)