○伊勢原市税条例施行規則
平成15年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市税条例(昭和30年伊勢原市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員証等の交付)
第2条 市長は、徴税吏員及び市税に関する犯則事件を調査する市税犯則調査吏員(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)並びに固定資産評価補助員に対して、その身分を証明する証票を交付する。
(平19規則5・追加、平29規則26・一部改正)
第3条 削除
(平27規則25)
(市民税の減免)
第4条 条例第47条第1項の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第47条第1項第1号に該当する場合
市民税の賦課期日後において、納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるに至ったときは、その日以後の納期に係る税額の全額を免除する。
(2) 条例第47条第1項第2号に該当する場合
納税義務者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている期間中に到来する納期に係る税額の全額を免除する。
(3) 条例第47条第1項第3号に該当する場合
失業(定年退職又は自己都合による退職を除く。)、事業の廃止又はこれらに類する事由により、前年に比し所得が著しく減少したため、市民税の納付が困難と認められる場合には、当該事実の発生した日以後に納期の末日が到来する税額を次に定める割合により減免する。この場合において、減額する額に100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとする。
前年の合計所得金額 所得の減少の程度 | 200万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 300万円を超え400万円以下 |
10分の7以上減少 | 全部 | 10分の8 | 10分の6 |
10分の5以上減少 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 |
10分の3以上減少 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
(4) 条例第47条第1項第4号に該当する場合
学生又は生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ及びハに規定する者をいう。)で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が650,000円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が100,000円以下であるものは、税額の全額を免除する。
(5) 条例第47条第1項第5号に該当する場合
公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないものに対しては、均等割の全額を免除する。
(6) 条例第47条第1項第6号に該当する場合
ア 前号に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第312条第3項第4号に掲げる公共法人等で収益事業を行わないものに対しては、均等割の全額を免除する。
イ 災害等により次の事由に該当することとなったため、市民税の納付が著しく困難と認められる場合は、災害等を受けた日以後の納期に係る税額を次の割合により減免する。この場合において、減額する額に100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとする。
(ア) 納税者が死亡し、又は生死不明となった場合 税額の全額
(イ) 納税者が法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 税額の10分の9
(ウ) 納税者(前年の合計所得金額が10,000,000円以下の者に限る。)が専ら自己の居住の用に供する家屋又は家財について損害を受けた場合
損害の程度 | 減免割合 | |
納税者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族が家屋を所有する場合 | その他の場合 | |
全壊、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめない場合又は半焼等により復旧不能の場合 | 全額 | 10分の5 |
家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合 | 10分の8 | 10分の4 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合 | 10分の6 | 10分の3 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合 | 10分の4 | 10分の2 |
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合は、その都度定める。
(平19規則5・旧第2条繰下・一部改正、平20規則32・旧第3条繰下・一部改正、平22規則9・平23規則2・平25規則3・平26規則25・平28規則38・平30規則19・令5規則11・一部改正)
(固定資産税の減免)
第5条 条例第67条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第67条第1項第1号に該当する場合
ア 固定資産税の賦課期日現在において、貧困により、生活保護法の規定による生活扶助等の公的扶助又は公的扶助に準ずる公私の扶助を受ける者が所有する固定資産で自己の居住の用に供するものに対しては、当該固定資産に係る税額の全額を免除する。
イ 固定資産税の賦課期日後において、納税者がアに該当するに至ったときは、その日以後の納期に係る税額の全額を免除する。
(2) 条例第67条第1項第2号に該当する場合
ア 固定資産税の賦課期日現在において、不特定多数の者のために使用している集会所その他これらに類する施設及びそれらに係る土地並びに不特定多数の者のために使用し、公益性があると市長が認めるものに対しては、当該固定資産に係る税額の全額を免除する。ただし、有料で借り受け直接にその用に供されている固定資産については除くものとする。
イ 固定資産税の賦課期日後において、アに該当する固定資産になったものに対しては、その日以後の納期に係る税額の全額を免除する。
(3) 条例第67条第1項第3号に該当する場合
区分 | 損害の程度 | 減免割合 |
土地 | 被害面積(災害等により地形を変じた面積をいう。以下この欄において同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
家屋 | 家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
家屋の主要構造部分が損傷し、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
屋根、外壁等の損傷を受け、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | |
償却資産 | 償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(4) 条例第67条第1項第4号に該当する場合
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定により、その設置について神奈川県知事の認可を受けた幼稚園(法第348条第2項第9号に規定する幼稚園を除く。)を経営し、直接その保育の用に供する固定資産の所有者に対しては、直接保育の用に供することとなった日以後の納期に係る当該固定資産に係る税額の全額を免除する。ただし、有料で借り受け直接にその用に供されている固定資産については除くものとする。
イ 相続税を納付するために、国に物納した固定資産の所有者に対しては、所有権の移転した日以後の納期に係る当該固定資産に係る税額の全額を免除する。
ウ 職業訓練法人神奈川県能力センターが所有し、かつ、直接その用に供する固定資産については、当該固定資産に係る税額の全額を免除する。
エ 伊勢原市交通安全協会が所有し、かつ、直接その用に供する固定資産については、当該固定資産に係る税額の全額を免除する。
オ 法第348条第2項第10号から同項第10号の7までに係る事業認可済の事業実施団体等が行う施設整備等に供する固定資産の所有者に対しては、工事着手後の翌年度分から直接その用に供される年度までの当該固定資産に係る税額の全額を免除する。
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により文化財登録原簿に登録され、同法第58条第1項の規定により告示された登録有形文化財である家屋の所有者に対しては、当該固定資産に係る税額の全額を免除する。
キ 固定資産税の賦課期日後において、法第348条の規定により非課税に該当することとなった固定資産の所有者に対しては、該当することとなった日以後の納期に係る当該固定資産に係る税額の全額を免除する。
ク 伊勢原市小規模保育施設補助金交付要綱(昭和53年4月1日施行)に基づき、補助金の交付を受けた保育所を経営し、直接その保育の用に供する固定資産の所有者に対しては、該当することとなった日以後の納期に係る当該固定資産に係る税額の全額を免除する。ただし、有料で借り受けたものは除くものとする。
ケ その他市長が公益上必要と認めるときは、その都度定めるところによる。
(平17規則8・平18規則47・一部改正、平19規則5・旧第3条繰下・一部改正、平20規則32・旧第4条繰下、平25規則3・平28規則38・一部改正)
(軽自動車税種別割の減免)
第6条 条例第85条第1項の規定による軽自動車税の種別割の減免は、次に定めるところによる。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人が公益のため直接使用するもの又は社会福祉法人が専らその社会福祉事業の用に供するため直接使用するもので、かつ、収益を目的としないものに対しては、全額を免除する。
(2) 貧困により生活保護法の規定により生活扶助を受けている者が所有し、かつ、使用しているものに対しては、全額を免除する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合は、その都度定める。
(平19規則5・旧第4条繰下・一部改正、平20規則32・旧第5条繰下・一部改正、平29規則1・平30規則21・令5規則11・一部改正)
(身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免基準)
第7条 条例第86条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級まで及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から7級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から7級まで | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から4級まで |
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
音声機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症まで |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
心臓機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
じん臓機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
小腸機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三の1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の障害者等級の欄に定める1級の障害を有するもの
2 条例第86条第1項の規定による軽自動車税の種別割の減免については、全額を免除する。
(平18規則2・一部改正、平19規則5・旧第5条繰下・一部改正、平20規則32・旧第6条繰下、平22規則9・平25規則3・平29規則1・令5規則11・一部改正)
(その他市長が特別な理由があると認める者の入湯税の課税免除の対象)
第8条 条例第130条第4号に規定する入湯税の課税免除の対象となる者は、次の各号の定めるところによる。
(1) 小学校、中学校及び高等学校が教育活動の一環として実施する行事に参加する者
(2) 国民体育大会等の参加選手、引率者及び役員
(3) 地方公共団体等が福祉の向上のために設置する施設で入湯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合は、その都度定める。
(平17規則8・追加、平19規則5・旧第6条繰下、平20規則32・旧第7条繰下)
(1) 免除する場合
ア 市税の更正をした場合において、更正した税額に対応する延滞金
イ 賦課額の変更又は決定その他の処分につきやむを得ない事情があると認めるとき。
(2) 減免することができる場合
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
イ 納税者又は当該納税者と生計を一にする親族が生活保護法の規定により扶助を受けているとき。
ウ 納税者等が破産手続開始の決定を受けたとき。
エ 事業の失敗により法人が解散又は解散の登記はないが廃業して将来的にも事業の再開の見込みが全くないとき。
オ 納税通知書送達の事実を、納税者等が全く知ることができない正当な事由があるものであって、その住所、居所、事務所又は事業所において納税に関する事項を処理する者がいないと認められるときは、当該期間に対する延滞金
カ 納税者が失職等によりやむを得ない事情があると認められるとき。
キ 納税者等が賦課に関する不服申立て又は出訴により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立書提出の日からその決定、裁決書又は判決書発送の日から起算して10日を経過した日までの期間に対する延滞金に限る。
ク 納税者又は当該納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したことにより、多額の出費を要し生活が困窮していると認められるとき。
ケ その他特に市長が減免の必要があると認めるとき。
(平17規則8・旧第6条繰下・一部改正、平19規則5・旧第7条繰下・一部改正、平20規則32・旧第8条繰下、平25規則3・一部改正)
(平25規則28・追加、令5規則11・令5規則20・一部改正)
(標識交付申請書への記載事項)
第10条の2 新たに条例第78条第1号アからウまでに掲げる原動機付自転車(同号アの原動機付自転車のうち、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6の特定小型原動機付自転車を除く。)の所有者等(原動機付自転車に対して課する軽自動車税の納税義務者である原動機付自転車の所有者又は使用者をいう。)となった者が、第13号様式に規定する原動機付自転車標識(以下この条において「標準標識」という。)に代えて、第13号様式の2に規定する図画入り原動機付自転車標識(以下この条において「図画入り標識」という。)の交付を受けようとするときは、市長に対し、条例第87条第1項又は第2項の規定により標識交付申請書を提出する際、当該標識交付申請書に図画入り標識の交付を受けようとする旨を記載しなければならない。標準標識の交付を受けている者が、当該標準標識(当該標準標識に係る標識交付証明書を含む。)を市長に返納し、新たに図画入り標識の交付を受けようとするとき又は標準標識の交付を受けていた者が、当該標準標識を毀損し、若しくは亡失し、又はま滅したことに伴い、条例第87条第8項前段の規定によりその再交付を受けようとする場合で図画入り標識による再交付を受けようとするときも、同様とする。
(令5規則11・追加、令5規則20・一部改正)
(入湯税の納入申告書及び納入書)
第11条 条例第133条第3項に規定する入湯税の納入申告書は、入湯税納入申告書(第15号様式)とし、入湯税の納入書は、入湯税納入書・納入済通知書・納入書兼領収書(第16号様式)とする。
(平28規則38・追加)
(平28規則38・追加)
(書類等の様式)
第13条 この規則に定めのあるもののほか、条例の施行のために必要な書類等の様式は、市長が別に定める。
(平19規則5・追加、平20規則32・旧第9条繰下、平25規則3・一部改正、平25規則28・旧第10条繰下、平28規則38・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成15年度以後の市税等の減免について適用し、平成14年度分までの市税等の減免については、なお従前の例による。
3 第5条の規定は、身体障害者又は精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について(昭和45年3月31日自治府第31号通達)の基準に該当する者のほか、平成14年度以前に申請適用している者については、なお従前のとおりとする。
附則(平成17年3月11日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成18年度以後の年度分から軽自動車税の減免を受けようとする者について適用し、平成17年度分の軽自動車税の減免を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第4号オの規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用し、平成18年度分までの固定資産税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項第4号の規定は、平成19年度以後の年度分から軽自動車税の減免を受けようとする者について適用し、平成18年度分の軽自動車税の減免を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月5日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成20年12月1日
(3) 第3条の規定 平成21年4月1日
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市税条例施行規則(次項において「新条例施行規則」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の市税について適用し、平成19年度分までの市税については、なお従前の例による。
3 新条例施行規則第3条の規定は、市民税の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する寄附金又は金銭について適用する。
附則(平成22年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成.22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の市税について適用し、平成21年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月3日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の2の規定は、平成23年度以後の年度分から軽自動車税の減免を受けようとする者について適用し、平成22年度分までの軽自動車税の減免を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市税条例施行規則第3条の規定は、市民税の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する寄附金又は金銭について適用する。
附則(平成25年2月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の表及び第2号の表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項第1号の表及び第2号の表の規定は、平成25年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成24年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月19日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第37号)
この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月18日規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第12号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第6条及び第7条並びに第8号様式から第10号様式までの規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割の減免について適用し、平成31年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項第6号イの規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税の減免について適用し、平成30年度分までの個人の市民税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月9日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第8号様式から第10号様式までの規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割の減免について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月20日規則第20号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(平19規則5・追加、平29規則26・一部改正)
(平19規則5・追加、平29規則26・一部改正)
(平19規則5・追加、平29規則26・一部改正)
(平28規則38・全改、令3規則14・一部改正)
(平28規則38・追加、令3規則14・一部改正)
(平28規則38・追加)
(平28規則38・追加)
(平28規則38・全改、令3規則14・一部改正)
(平19規則5・旧第3号様式繰下・一部改正、平20規則32・一部改正)
(平19規則5・旧第4号様式繰下・一部改正、平20規則32・一部改正)
(平28規則38・追加)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(平17規則8・一部改正、平19規則5・旧第8号様式繰下・一部改正、平20規則32・令3規則14・一部改正)
(平17規則8・一部改正、平19規則5・旧第9号様式繰下・一部改正、平20規則32・平23規則2・平29規則1・一部改正)
(平25規則28・追加、令5規則11・一部改正)
(令5規則11・追加)
(令5規則20・追加)
(平25規則28・追加、令3規則14・一部改正)
(平28規則38・追加、令3規則14・一部改正)
(平28規則38・追加)
(平28規則38・追加、令3規則14・一部改正)
(平28規則38・追加、令3規則14・一部改正)