○伊勢原市情報公開条例施行規則

平成16年2月20日

規則第3号

伊勢原市公文書公開条例施行規則(昭和62年伊勢原市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市情報公開条例(平成15年伊勢原市条例第21号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、市長が管理する行政文書に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則16・一部改正)

第2条 削除

(令5規則15)

(行政文書公開請求書の記載事項等)

第3条 条例第10条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条に規定する行政文書の公開を請求することができるものの区分

(2) 条例第14条第2項に規定する公開の方法のうち、公開請求をしようとするものが求める公開の方法

2 条例第10条第1項の規定による請求書の提出は、行政文書公開請求書(第1号様式)により行わなければならない。

(公開請求に対する諾否決定の通知等)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる諾否決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を公開するとき 行政文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 行政文書の一部を公開するとき 行政文書一部公開決定通知書(第3号様式)

(3) 行政文書の全部の公開を拒むとき 行政文書非公開決定通知書(第4号様式)

2 条例第11条第4項の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

3 条例第11条第5項の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第5条 条例第12条第1項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知書(第7号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第6条 条例第13条第1項及び第2項に規定する実施機関の定める事項は、次のとおり(第2号に掲げる事項にあっては、同項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(4) 意見書を提出する場合の提出期限及び提出先

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。

3 条例第13条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、公開決定等に係る意見書(第9号様式)により行うものとする。

4 条例第13条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開通知書(第10号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第14条第2項に規定する実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第1号及び第2号アの規定の適用は、全部を公開できるものに限る。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録を光ディスク等に複写したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(平28規則23・一部改正)

(行政文書の閲覧又は視聴の実施)

第8条 行政文書(行政文書を複写したもの並びに前条第2号イに規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びに専用機器により再生したものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴は、市長が指定する日時及び場所において行わなければならない。

2 前項の場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を汚損し、又は破損することのないよう取り扱わなければならない。

3 市長は、前2項の規定に違反する者に対して、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(行政文書の写し等の交付)

第9条 条例第16条に規定する行政文書の写し等の交付に要する費用は、前納とし、その額は、別に定める。

2 行政文書の写し等の交付の部数は、1件につき1部とする。

(平28規則23・一部改正)

(諮問をした旨等の通知)

第10条 条例第18条第1項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(第11号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による通知は、情報公開審査会答申通知書(第12号様式)により行うものとする。

(審査会提出資料等の閲覧等)

第11条 条例第22条第2項の規定による閲覧の請求は、情報公開審査会提出資料等閲覧請求書(第13号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の情報公開審査会提出資料等閲覧請求書が提出されたときは、速やかに、当該請求に対する諾否を決定し、次の各号に掲げる諾否決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により当該請求をしたものに通知するものとする。

(1) 当該請求の全部を承諾するとき 情報公開審査会提出資料等閲覧承諾通知書(第14号様式)

(2) 当該請求の一部を承諾するとき 情報公開審査会提出資料等閲覧一部承諾通知書(第15号様式)

(3) 当該請求の全部を拒むとき 情報公開審査会提出資料等閲覧拒否通知書(第16号様式)

(平28規則23・一部改正)

(出資法人等の指定の告示)

第12条 市長は、条例第25条第3項の規定による指定をしたときは、出資法人等の名称及び所在地を告示するものとする。

2 市長は、前項の規定により告示した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか運用基準その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に伊勢原市公文書公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によって行われた処分、手続その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお相当の間、必要な調整をして使用することができる。

(伊勢原市公印規則の一部改正)

4 伊勢原市公印規則(昭和46年伊勢原市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市事務分掌規則の一部改正)

5 伊勢原市事務分掌規則(昭和60年伊勢原市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市公文書公開審査会規則の一部改正)

6 伊勢原市公文書公開審査会規則(昭和62年伊勢原市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

7 伊勢原市個人情報保護条例施行規則(平成11年伊勢原市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月3日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(13)まで 

(14) 伊勢原市情報公開条例施行規則 第2号様式から第8号様式まで及び第10号様式から第12号様式まで並びに第14号様式から第16号様式まで

(平成19年4月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平19規則12・一部改正)

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(平17規則5・全改、平19規則12・平28規則23・一部改正)

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(平17規則5・全改、平19規則12・平28規則23・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・令5規則15・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平19規則12・平28規則23・一部改正)

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(平17規則5・全改、平19規則12・平28規則23・一部改正)

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(平17規則5・全改、平19規則12・平28規則23・一部改正)

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伊勢原市情報公開条例施行規則

平成16年2月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・行政手続等
沿革情報
平成16年2月20日 規則第3号
平成17年3月3日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第12号
平成19年4月16日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第15号