○伊勢原市教育委員会傍聴人規則

平成16年6月1日

教委規則第3号

伊勢原市教育委員会傍聴人規則(昭和29年伊勢原市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、伊勢原市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴券の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、伊勢原市教育委員会傍聴券(第1号様式。以下「傍聴券」という。)の交付を受け、傍聴の間これを所持しなければならない。

(傍聴人の入場)

第3条 前条の傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)が議場に入場するときは、傍聴券を示し係員の指示に従い、指定された席に着かなければならない。

(定員)

第4条 傍聴人の定員は、会議の都度教育長が定める。

2 会議の傍聴を希望する者が前項の定員を超える場合は、抽選により決定する。

3 前項の抽選の方法は、教育長が定める。

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険な物を所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、会議中、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような挙動をすること。

(平27教委規則2・一部改正)

(写真の撮影等の制限)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしようとする場合は、教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第8条 教育長は、傍聴人が第6条又は前条の規定に違反したときは、これを制止し、その指示に従わない傍聴人に対し退場を命ずることができる。

2 傍聴人は前項の規定により退場を命じられたとき又は秘密会になったときは、速やかに、退場しなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。ただし、一時退場のときはこの限りでない。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定(「於て」を「おいて」に改める部分を除く。)、第2条中第2条から第5条までの改正規定、第7条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第8条及び第10条の改正規定、第11条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定(「はかって」を「諮って」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第15条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第18条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第19条及び第20条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第3条中第2条の改正規定、第4条、第5条、第7条中第4条を削り、第5条から第8条までを1条づつ繰り上げる改正規定、第8条中第4条、第7条及び第8条の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。

(平27教委規則2・一部改正)

画像

伊勢原市教育委員会傍聴人規則

平成16年6月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)