○伊勢原市企業立地促進条例施行規則

平成16年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市企業立地促進条例(平成16年伊勢原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他の費用)

第2条 条例第2条第8号に規定するその他の費用とは、土地建物の賃借に伴う権利金等、機械設備等の移設費等事業所の移転費用、機械設備のリース費用の当初費用及び立地の際に要した諸費用で市長が認めた費用とする。

(平27規則26・令4規則37・一部改正)

(奨励措置の適用申請等)

第3条 条例第7条の規定により条例第4条第1号の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする企業等は、立地の日の属する年の翌年の1月31日までに、固定資産税等課税免除及び不均一課税適用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により条例第4条第2号の雇用促進奨励金(以下「雇用促進奨励金」という。)の交付を受けようとする企業等は、立地の日から1年3か月を経過した日以後3か月以内に、雇用促進奨励金交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書は、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、雇用促進奨励金の申請にあっては、既に提出している書類は、省略できるものとする。

(1) 土地及び建物等の契約書等の写し又は投下資本額を証する書類

(2) 事業内容及び操業開始予定日を明らかにした事業計画書

(3) 国税、都道府県税及び市町村税の納付を証する書類

(4) 企業等の登記事項証明書及び定款の写し

(5) 増設の場合は、建築確認済証の写し

(6) 雇用促進奨励金の申請の場合は、当該従業員を雇用した日を証する書類及び常用雇用従業員で1年以上継続雇用していることを証する書類並びに当該従業員が雇用の日から申請の日まで継続して市内に住所を有していることを証する書類

(7) 条例第6条第1項ただし書に規定する新卒者等に該当する場合は、卒業証明書等当該従業員の卒業年月日を証する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(平18規則1・全改、平23規則3・一部改正、平27規則26・旧第4条繰上・一部改正、令4規則37・一部改正)

(適否の決定通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、固定資産税等課税免除及び不均一課税適用(不適用)決定通知書(第3号様式)又は雇用促進奨励金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(平18規則1・平23規則3・一部改正、平27規則26・旧第5条繰上・一部改正)

(操業開始の届出)

第5条 固定資産税等の課税免除又は不均一課税の適用を受けた企業等は、操業を開始したときは、速やかに操業開始届(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地及び家屋の登記事項証明書

(2) 固定資産税等の課税免除又は不均一課税の対象となる固定資産の一覧

(3) 当該事業所の事業内容及び従業者数を記した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平18規則1・一部改正、平27規則26・旧第6条繰上・一部改正)

(変更届)

第6条 条例第9条第1号の規定による変更の届出は変更届(第6号様式)により、同条第2号による届出は操業休止・廃止届(第7号様式)により、必要な書類を添えて届け出なければならない。

(平18規則1・平23規則3・一部改正、平27規則26・旧第7条繰上)

(奨励措置の適用の承継申請)

第7条 条例第10条の規定により奨励措置の適用を承継しようとする企業等は、速やかに奨励措置適用承継申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 適用企業等の事業を承継した事実及び期日を証する書類

(2) 事業内容を明らかにした事業計画書

(3) 国税、都道府県税及び市町村税の納付を証する書類

(4) 企業等の登記事項証明書及び定款の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、奨励措置の適用の承継について、承認する旨又は承認しない旨を決定し、申請者に奨励措置承継承認(不承認)決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(平18規則1・平23規則3・一部改正、平27規則26・旧第8条繰上)

(奨励措置の取消し)

第8条 条例第11条第1項の規定により奨励措置の適用を取り消す場合の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 条例第11条第1項第1号の規定による奨励措置の適用の取消しは、当該奨励措置の適用の決定を行った時点に遡って適用を取り消す。

(2) 条例第11条第1項第2号の規定による奨励措置の適用の取消しを行った場合においては、奨励措置は、条例第3条に規定する要件を欠くに至った日の属する年度の前年度まで適用する。ただし、当該日が奨励措置の適用の初年度の場合は、前号の例による。

(3) 条例第11条第1項第3号の規定による操業を廃止した場合の奨励措置の適用の取消しを行った場合においては、奨励措置は、操業が廃止された日の属する年度の前年度まで(当該操業の廃止が破産等による場合は、当該年度まで)適用するものとする。ただし、当該日が奨励措置の適用の初年度の場合は、第1号の例による。

(4) 条例第11条第1項第4号及び第5号の規定により奨励措置の適用の取消しを行った場合においては、その事情及び状況に応じて前3号の例に準じて取り扱うものとする。

2 条例第11条第1項第3号に規定する操業を休止した場合においては、火災又は自然災害による場合を除き操業を6か月以上休止した場合に奨励措置の適用の取消しを行う。この場合において、当該取消しを受けた企業等に対する奨励措置は、操業が休止された日の属する年度の前年度まで適用するものとする。ただし、当該日が奨励措置の適用の初年度の場合は、前項第1号の例による。

3 市長は、条例第11条第1項の規定により奨励措置の適用を取り消したときは、奨励措置適用取消(停止)通知書(第10号様式)により適用企業等に通知するものとする。

(平18規則1・平23規則3・一部改正、平27規則26・旧第9条繰上・一部改正)

(雇用促進奨励金の返還)

第9条 市長は、条例第11条第2項の規定により雇用促進奨励金を返還させることを決定したときは、雇用促進奨励金返還決定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(平18規則1・追加、平23規則3・一部改正、平27規則26・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則1・旧第10条繰下、平27規則26・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月9日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則26・全改、令3規則36・一部改正)

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(平18規則1・全改、平23規則3・平27規則26・令3規則36・令4規則37・一部改正)

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(平27規則26・全改、平28規則16・一部改正)

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(令4規則37・全改)

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(平27規則26・全改、令3規則36・一部改正)

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(平18規則1・旧第5号様式繰下、平23規則3・平27規則26・令3規則36・一部改正)

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(平18規則1・旧第6号様式繰下、平23規則3・平27規則26・令3規則36・一部改正)

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(平18規則1・旧第7号様式繰下、平23規則3・平27規則26・令3規則36・一部改正)

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(平18規則1・旧第8号様式繰下・一部改正、平21規則20・平27規則26・平28規則16・一部改正)

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(平18規則1・旧第9号様式繰下・一部改正、平21規則20・平27規則26・平28規則16・一部改正)

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(平18規則1・追加、平21規則20・平27規則26・平28規則16・一部改正)

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伊勢原市企業立地促進条例施行規則

平成16年3月31日 規則第20号

(令和4年12月28日施行)