○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成17年3月29日
規則第16号
市長 | 市長が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成17年3月29日
規則第16号
市長 | 市長が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。