○伊勢原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年11月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の競争試験及び選考の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) その他市長が必要と認める事項

(令元条例10・令4条例17・一部改正)

(報告事項の公表)

第4条 市長は、第2条の規定による報告を受けたときは、その報告を取りまとめ、概要を公表しなければならない。

2 市長は、法第58条の2第2項の規定により次に掲げる事項の報告を受けたときは、その報告を公表しなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

3 前2項の規定による公表は、毎年12月末までに、伊勢原市広報紙に掲載する等の方法により行うものとする。

(平28条例1・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月24日 条例第7号
平成28年2月1日 条例第1号
令和元年10月3日 条例第10号
令和4年12月5日 条例第17号