○伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例

平成17年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき、基金の処分の特例を定めるものとする。

(処分の特例)

第2条 次の各号に掲げる条例に基づき設置した基金については、当該条例の規定にかかわらず、預入金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合は、基金を相殺による借入金の償還その他の債務の履行の資金に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(平25条例25・平29条例18・令4条例21・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月4日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月28日から施行する。

伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例

平成17年3月24日 条例第8号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月24日 条例第8号
平成25年10月8日 条例第25号
平成29年12月4日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第21号