○伊勢原市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する規程
平成17年5月31日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号。以下「県勤務時間条例」という。)の規定に基づき、伊勢原市立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委訓令2・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校の円滑な運営上特に必要と認められる場合には、別に勤務時間を割り振ることができる。
(平21教委訓令4・令5教委訓令2・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の勤務時間の割振り)
第3条 育児短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては当該育児短時間勤務職員が承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の勤務時間の割振りについては同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容に従って教育委員会が行うものとする。
(令5教委訓令2・全改)
(1) 短時間勤務職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間について1週間当たり15時間30分から31時間まで
(2) 短時間勤務職員のうち、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間について1週間当たり31時間まで
(3) その他の者 1週間当たり29時間を超えない時間まで
(令5教委訓令2・追加)
(週休日)
第5条 日曜日及び土曜日は週休日とする。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、育児短時間勤務職員等について、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
3 教育委員会は、特に必要と認める場合には、前2項の規定にかかわらず、職員についての週休日について別に定めることができる。
(令5教委訓令2・旧第4条繰下・一部改正)
(休憩時間)
第6条 教育委員会は、正規の勤務時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を、それぞれ当該勤務時間の途中に置くものとする。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、教育委員会が職務に特殊性があると認める場合には、この限りでない。
(令5教委訓令2・追加)
2 県勤務時間条例第14条の規定に基づく正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務させる命令は校長がこれを専決する。
(令5教委訓令2・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令5教委訓令2・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の勤務時間の割振りは、改正後の伊勢原市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する規程第4条第1号に規定する短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。