○伊勢原市立学校職員服務規程
平成17年5月31日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、伊勢原市立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員で、任用期間の定めのない常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員は、伊勢原市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第36号)に基づく服務の宣誓を、人事異動通知書交付後、伊勢原市教育長(以下「教育長」という。)に文書で行うものとする。
(平27教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)
(新任職員の保証書の提出)
第3条 新任の職員は、人事異動通知書の交付を受けた後、速やかに保証書(第1号様式)を当該職員の所属する学校の校長(以下「所属長」という。)を経て教育長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 学歴の追加
(4) 資格の得失
(5) 海外研修、他の官公庁、学校等からの委嘱事項、表彰賞罰その他必要と思われる事項
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、公務中は常に身分証明書(第3号様式)を所持しなければならない。
2 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 新任の職員は、人事異動通知書の交付を受けた後、速やかに身分証明書用の写真(上半身、正面、脱帽、縦30ミリメートル、横24ミリメートル、最近3月以内に撮影したもの)を所属長を経て教育長に提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。この場合において、所属長は、身分証明書発行依頼書(第4号様式)に、身分証明書用の写真を添えて、教育長に身分証明書の発行を依頼するものとする。
4 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに身分証明書記載事項変更届出書(第5号様式)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。
5 職員は、身分証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(第6号様式)を所属長を経て教育長に提出し、再交付を受けなければならない。ただし、損傷した場合にあっては、損傷した身分証明書を添付するものとする。
6 職員は、退職等により、その身分を失ったときは、速やかに、所属長を経て教育長に身分証明書を返納しなければならない。この場合において、所属長は、身分証明書の返納書(第7号様式)により当該身分証明書を教育長に送付するものとする。
(令5教委訓令3・一部改正)
(着任の期限等)
第6条 職員は、転任又は配置換えを命ぜられた場合には、直ちに着任しなければならない。ただし、担任事務の引継ぎ等のため必要があるときは、校長にあっては教育長の、校長以外の職員にあっては所属長の許可を受けて、その人事異動通知書の交付を受けた日から7日以内に着任することができる。
2 職員は、傷病その他特別の事情により前項の期限までに着任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に延期を願い出て、その承認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除の手続)
第7条 職員が、伊勢原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第37号。以下「条例」という。)及び伊勢原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年伊勢原市規則第13号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、教育長の承認を受けようとする場合は、次の各号に規定するところにより手続をとらなければならない。
(平22教委訓令2・令5教委訓令3・一部改正)
(教育公務員の兼職等の申請手続)
第8条 教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員をいう。以下同じ。)が、同法第17条第1項の規定に基づき、兼職又は他の事業等の従事について承認を受けようとする場合には、職務専念義務免除(兼職等)承認申請書に関係書類を添え、あらかじめ所属長を経て教育長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第9条 職員が、地方公務員法第38条第1項及び伊勢原市職員の営利企業の従事に関する許可の基準を定める規則(昭和44年伊勢原市規則第12号)の規定に基づき、営利企業等の従事について許可を受けようとする場合には、営利企業等の従事許可(等)申請書(第10号様式)に関係書類を添え、あらかじめ所属長を経て教育長に提出しなければならない。
(研修の承認手続等)
第10条 教員(教育公務員特例法第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)が、同法第22条第2項の規定に基づき、研修を行うときには、事前に研修計画書(第11号様式)を所属長に提出し、承認を受けなければならない。
(勤務時間の割振り)
第11条 伊勢原市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する規程(平成17年伊勢原市教育委員会訓令第3号。以下「割振り規程」という。)第2条第1項に定めるところにより勤務時間の割振りを行う場合は、午前8時30分から午後5時までの間において7時間45分とする。
2 前項の規定による勤務時間の割振りによっては、学校の円滑な運営に支障が生ずると認められるときは、前項の規定にかかわらず、割振り規程第2条第1項本文に定める勤務時間の割振りは、勤務開始時刻から終了時刻までの通算時間を8時間30分とし、かつ、その間において7時間45分とする。
(平21教委訓令5・一部改正)
(週休日等の振替)
第12条 所属長は、職員に週休日又は休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、原則として週休日又は休日の振替(4時間勤務時間の割振り変更を含む。)を行うものとする。
(平22教委訓令2・一部改正)
(出勤簿の押印等)
第13条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 職員(校長を除く。)は、定刻までに出勤したときは、出勤簿(第14号様式)に自ら押印しなければならない。
(有給休暇の承認等)
第14条 職員は、年次休暇以外の有給休暇を受けようとするときには休暇等申請(届出)簿(第15号様式)をあらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に願い出てその承認を受け、年次休暇を受けようとするときには休暇等申請(届出)簿をあらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に届け出なければならない。
2 所属長は、前項の年次休暇の届出があった場合に、業務に支障があると認めるときは、当該年次休暇の時季を他の時季に変更させることができる。
3 職員は、ボランティア休暇以外の有給休暇について、病気、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定によることができない場合には、電話、伝言等により連絡を取るとともに、事後速やかに、休暇等申請(届出)簿によりその理由を記して校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に願い出、又は届け出なければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、校長は、自らの引き続き3日以内の有給休暇の承認等を行うものとする。
5 職員は、年次休暇、生理休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇、育児参加休暇、特別休暇及び夏季休暇以外の有給休暇を願い出る場合には、その理由を休暇等申請(届出)簿に記して、医師の証明書その他必要に応じて勤務しない理由を明らかにする書面を添えて所属長に提出しなければならない。ただし、その書面の提出が著しく困難であるか、又はその理由が明白であるとして所属長が特に認めた場合は、この限りでない。
6 職員は、ボランティア休暇を願い出る場合には、ボランティア休暇申請(届出)簿(第16号様式)を提出しなければならない。この場合において、その活動の内容を確認することが必要であると認めるときは、所属長(校長の願い出については、教育長)は、願い出をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。
7 職員は、子の看護休暇を取得しようとするときは、休暇等申請(届出)簿により校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に願い出なければならない。この場合において、所属長はその事由を確認する必要があると認めたときは、当該願い出をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
8 職員は、育児参加休暇を願い出る場合には、休暇等申請(届出)簿により校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に願い出なければならない。この場合において、所属長はその事由を確認する必要があると認めたときは、当該願い出をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
9 職員は、短期介護休暇を取得しようとするときは、休暇等申請簿(届出)簿により校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に願い出なければならない。この場合において、所属長はその事由を確認する必要があると認めたときは、当該願い出をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
10 職員は、特別休暇を願い出る場合には、休暇等申請(届出)簿により、校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に願い出なければならない。この場合において、所属長はその事由を確認する必要があると認めるときは、当該願い出をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(平18教委訓令1・平22教委訓令2・平23教委訓令2・令5教委訓令3・一部改正)
(介護休暇の承認等)
第15条 職員は、介護休暇を受けようとするときには介護休暇申請(届出)簿(第17号様式)により、原則として当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。
2 所属長及び教育長は、前項の介護休暇の承認の願い出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該願い出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
3 校長は自らが引き続く3日を超える介護休暇を受けようとするときは、教育長に届け出なければならない。
(令5教委訓令3・一部改正)
(欠勤)
第16条 職員が、休暇等の命令を受けず、有給休暇等の承認を受けず、若しくは届出をせず、又は勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しない場合には欠勤とする。
(出勤簿等の整理保管等)
第17条 出勤簿及び休暇等申請(届出)簿(以下「出勤簿等」という。)は、所属長が整理保管の任に当たる。
2 出勤簿等の整理保管、休暇の承認等の手続等について、この訓令に定めがあるもののほか別に定める。
(出勤簿等の提出等)
第18条 所属長は、教育長から出勤簿等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。
(勤務時間中の外出)
第19条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、私事のため一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(退勤時の文書等の保管)
第20条 職員は、退勤しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収納しなければならない。
(平22教委訓令2・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第22条 職員は、深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求するときには深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第19号様式)を、所属長に提出しなければならない。この場合において、深夜勤務の制限を請求するときには、原則として当該深夜勤務制限開始日の1月前までに、時間外勤務の制限を請求するときは、当該時間外勤務制限開始日の前日までに提出しなければならない。
3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、教育長に協議の上、当該日の前日までに深夜勤務・時間外勤務制限請求に係る公務の運営の支障についての通知書により当該職員に通知するものとする。
(平23教委訓令2・一部改正)
(重要な文書、物品等の取扱い)
第23条 重要な文書を保管する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出の標示をしておかなければならない。
(公務旅行の予定変更)
第24条 職員は、公務による旅行中、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、電話等で速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
(1) 公務上、旅行日数又は旅行行程を変更する必要があるとき。
(2) 疾病、天災その他やむを得ない理由により、公務を遂行できないとき又は旅行行程を変更しなければならないとき。
(公務旅行の復命)
第25条 職員は、公務による旅行を完了したときは、別に定めがあるものを除き、速やかに公務旅行復命書(第22号様式)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(公務旅行等の場合の事務処理)
第26条 職員は、公務による旅行、研修、休暇等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属長に申し出て、担任事務の処理等に遅滞を生じないようにしなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第27条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、証人等としての出頭に関する届(第23号様式)をあらかじめ所属長を経て教育長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、職員が服務上の秘密に属する事項の供述を行うことについて許可を受けようとするときは、あらかじめ所属長を経て教育長に申し出なければならない。
(事務の引継)
第28条 職員は、退職、転任、配置換え、休職等となった場合には、担任事務を速やかに後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。この場合において、校長にあっては、文書によって行わなければならない。
(非常の際の服務)
第29条 職員は、学校又はその周辺に火災その他の事態が発生したことを知ったときは、速やかに登校し、所属長の指揮を受けなければならない。ただし、急迫のときには、臨機の処置をとらなければならない。
(委任)
第30条 この訓令に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年1月24日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年12月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年12月5日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による改正後の伊勢原市立学校職員服務規程(以下この項において「新訓令」という。)第4条に規定する履歴事項追加変更の届出その他の新訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前に行うことができる。
(平27教委訓令1・一部改正)
(平27教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)
(令5教委訓令3・一部改正)
(平27教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)
(平27教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)
(平27教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)
(平27教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)
(平27教委訓令1・一部改正)
(平21教委訓令5・平27教委訓令1・一部改正)
(平21教委訓令5・平27教委訓令1・一部改正)
(平22教委訓令2・全改)
(平18教委訓令3・令5教委訓令3・一部改正)
(平23教委訓令2・全改)
(平22教委訓令2・一部改正)
(平23教委訓令2・全改、令5教委訓令3・一部改正)
(平23教委訓令2・一部改正)
(平23教委訓令2・一部改正)
(令5教委訓令3・一部改正)
(平27教委訓令1・一部改正)