○伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

2 市長は、候補者(第4条に規定する候補者をいう。)がいないときは、再度公募を行うことができる。

(指定管理者の指定の申込み)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申込書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申し込まなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の候補者の選定方法等)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) その事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力及び財政的能力を有するものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設において地域住民による自主的な管理運営を確保する必要があるとき。

(2) 当該施設の設置目的を実現し、又は市の計画を実施するために、特定の団体に当該施設を管理運営させる必要があるとき。

(3) 当該施設の適正な維持管理を確保しつつ、住民に対し効果的にサービスを提供することができるものが特定の団体に限られるとき。

(4) 公募に対し応募者がいないとき。

(5) 前条の規定により指定管理者の候補者に選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(6) 指定管理者の指定を受けた団体が第7条に規定する協定を締結しないとき。

(7) 指定管理者の指定の期間の満了に伴い新たに指定管理者を指定する場合で、現に指定管理者として指定されている者(以下この号において「現指定管理者」という。)の実績等を考慮して、現指定管理者が当該施設の目的を最も効果的に達成することができると認められるとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者の指定の申込みについては、第3条の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(4) 管理経費に関する事項

(5) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告書に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後30日以内(ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内)に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下この条及び次条において「管理業務の停止」という。)を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは管理業務の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊勢原市条例第22号)の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、当該公の施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(平19条例9・令4条例22・一部改正)

(教育委員会の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が管理する公の施設に適用する場合においては、この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(伊勢原市障害福祉センターに関する条例の一部改正)

2 伊勢原市障害福祉センターに関する条例(昭和57年伊勢原市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月22日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)