○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月29日

規則第30号

(伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第1条 伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年伊勢原市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。)第15条第1項後段及び第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(伊勢原市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 伊勢原市職員の給与に関する条例第5条の2の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から同17年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第3号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第3条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月29日 規則第30号

(平成17年12月1日施行)