○伊勢原市行財政改革推進本部設置規程
平成18年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 社会構造の変化に対応し、行財政改革を推進するに当たり、その円滑な進行と総合調整を図るため、行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革の推進に係る総合調整に関すること。
(2) 行財政改革に係る計画の策定及び実施に関すること。
(3) その他行財政改革の推進に係る基本事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、伊勢原市庁議規程(平成11年伊勢原市訓令第6号)別表に規定する部長会議の構成員(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。
(平19訓令4・一部改正)
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を総括し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(作業部会の設置)
第6条 本部長は、行財政改革を推進するに当たり、検討課題ごとに作業部会を置くことができるものとする。
(作業部会の所掌事項)
第7条 作業部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革に係る計画に掲げる基本的方針についての具体的な研究及び共同作業に関すること。
(2) その他行財政改革の推進に必要な事項に係る具体的な研究及び共同作業に関すること。
(作業部会の組織)
第8条 作業部会の定員は、設置の都度、検討課題の内容等を考慮し、本部長が定める。
2 作業部会に、リーダー及びサブリーダーを置き、構成員の互選によりこれらを定める。
(作業部会のメンバーの任期)
第9条 作業部会のメンバーの任期は、それぞれの課題の検討が終了するまでとする。
(作業部会のリーダー及びサブリーダーの職務)
第10条 リーダーは、作業部会を総括し、会議の議長となる。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(作業部会の会議)
第11条 作業部会の会議は、リーダーが必要に応じて招集する。
(関係者の出席等)
第12条 本部長又はリーダーは、必要があると認めるときは、会議に当該構成員以外の者を出席させて意見を述べさせ、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(関係部課等への指示)
第13条 本部長は、必要があると認めるときは、行財政改革に関する事項について、関係部課等に指示することができる。
(事務局)
第14条 本部に、事務局を置く。
2 事務局は、別表に掲げる事務の主管課をもって構成する。
3 本部及び作業部会の庶務は、行政改革事務主管課において処理する。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(伊勢原市行財政運営改善推進本部設置規程の廃止)
2 伊勢原市行財政運営改善推進本部設置規程(平成10年伊勢原市訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
事務局
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