○伊勢原市立地域集会所条例施行規則
平成18年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市立地域集会所条例(平成17年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の免除)
第2条 条例第11条の規定により利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 公益的な地域活動を目的に組織された団体が条例第3条第1号に掲げる事業を行う場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) その他指定管理者が特に必要があると認める場合
(厳守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 承認された目的以外に集会所の施設を利用しないこと。
(2) 集会所の施設を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 承認された集会所の施設以外のものを利用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食をし、又は火気を利用しないこと。
(6) 許可なく公告の掲示その他これに類する行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(指定管理者の立入り)
第4条 指定管理者は、施設等の管理上特に必要があると認めるときは、利用されている集会所の施設に立ち入ることができる。
(原状回復の点検)
第5条 利用者は、条例第15条の規定により集会所の施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。