○伊勢原市立地域集会所条例施行規則

平成18年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市立地域集会所条例(平成17年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の免除)

第2条 条例第11条の規定により利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公益的な地域活動を目的に組織された団体が条例第3条第1号に掲げる事業を行う場合

(2) 国又は地方公共団体が利用する場合

(3) その他指定管理者が特に必要があると認める場合

(厳守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 承認された目的以外に集会所の施設を利用しないこと。

(2) 集会所の施設を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 承認された集会所の施設以外のものを利用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食をし、又は火気を利用しないこと。

(6) 許可なく公告の掲示その他これに類する行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者の立入り)

第4条 指定管理者は、施設等の管理上特に必要があると認めるときは、利用されている集会所の施設に立ち入ることができる。

(原状回復の点検)

第5条 利用者は、条例第15条の規定により集会所の施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(市長による管理運営)

第6条 指定管理者に代わって市長が集会所の管理運営を行う必要が生じた場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

伊勢原市立地域集会所条例施行規則

平成18年2月1日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第4号