○伊勢原市選挙管理委員会の所管に係る伊勢原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成18年1月13日
選管告示第3号
伊勢原市選挙管理委員会が所管する行政手続等に係る伊勢原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年伊勢原市条例第17号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、伊勢原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年伊勢原市規則第23号)その他市長が定める例による。
附則
この告示は、平成18年1月13日から施行する。