○伊勢原市職員の勤務時間の割り振りの特例に関する規程

平成18年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第4条の規定に基づき、勤務時間の割り振りの特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令4・一部改正)

(対象職員の範囲)

第2条 特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24訓令6・全改、令4訓令4・一部改正)

対象職員

勤務時間の割り振り

環境美化センターに勤務する職員

午前8時15分から午後5時まで

市立保育園に勤務する職員

次の各号のいずれかによる

(1) 午前7時から午後3時30分まで

(2) 午前7時15分から午後3時45分まで

(3) 午前7時30分から午後4時まで

(4) 午前7時45分から午後4時15分まで

(5) 午前8時から午後4時30分まで

(6) 午前8時30分から午後5時まで

(7) 午前9時から午後5時30分まで

(8) 午前9時15分から午後5時45分まで

(9) 午前9時30分から午後6時まで

(10) 午前10時から午後6時30分まで

伊勢原市職員の勤務時間の割り振りの特例に関する規程

平成18年3月24日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月24日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第4号