○伊勢原市児童館条例施行規則
平成18年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市児童館条例(昭和39年伊勢原市条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(児童の使用時間)
第2条 児童が伊勢原市児童館(以下「児童館」という。)を使用することができる時間は、原則として条例第8条に規定する使用時間のうち、午前9時から午後5時までとする。
2 就学前の児童が使用する場合は、保護者が同伴しなければならない。
(1) 国又は公共団体が公用で使用するとき。 100分の100に相当する額
(2) 地区及び公共的団体が公用で使用するとき。 100分の100に相当する額
(3) その他市長が公益上特に必要と認めるとき。 上記に準ずる額
(児童館運営委員会)
第4条 指定管理者は、児童館の適正な管理運営を図るため、児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置しなければならない。
2 運営委員会は、指定管理者がその代表となり、自治会役員、児童委員、青少年指導員、子ども会育成者、PTA代表者、児童館指導員その他の者をもって組織する。
(児童館指導員)
第5条 児童館を使用する児童を指導するため、市長は、指定管理者と協議の上、児童館に児童館指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、児童の安全に十分配慮し、児童の健全な活動が図られるように努めるものとする。
(遵守事項)
第6条 条例第5条の規定により児童館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認された目的以外に施設等を使用しないこと。
(2) 許可なく附属設備その他器具等を当該施設外に持ち出さないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物を持ち込まないこと。
(4) 許可なく施設等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(5) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附行為をしないこと。
(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、指定管理者にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(指定管理者の職務上の立入り)
第8条 指定管理者は、児童館の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用されている児童館に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、当該指定管理者の立入りを拒むことができない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。