○伊勢原市児童館条例施行規則

平成18年1月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市児童館条例(昭和39年伊勢原市条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童の使用時間)

第2条 児童が伊勢原市児童館(以下「児童館」という。)を使用することができる時間は、原則として条例第8条に規定する使用時間のうち、午前9時から午後5時までとする。

2 就学前の児童が使用する場合は、保護者が同伴しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに、当該各号に定める額により行うものとする。

(1) 国又は公共団体が公用で使用するとき。 100分の100に相当する額

(2) 地区及び公共的団体が公用で使用するとき。 100分の100に相当する額

(3) その他市長が公益上特に必要と認めるとき。 上記に準ずる額

(児童館運営委員会)

第4条 指定管理者は、児童館の適正な管理運営を図るため、児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置しなければならない。

2 運営委員会は、指定管理者がその代表となり、自治会役員、児童委員、青少年指導員、子ども会育成者、PTA代表者、児童館指導員その他の者をもって組織する。

(児童館指導員)

第5条 児童館を使用する児童を指導するため、市長は、指定管理者と協議の上、児童館に児童館指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、児童の安全に十分配慮し、児童の健全な活動が図られるように努めるものとする。

(遵守事項)

第6条 条例第5条の規定により児童館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認された目的以外に施設等を使用しないこと。

(2) 許可なく附属設備その他器具等を当該施設外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく施設等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(5) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附行為をしないこと。

(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、指定管理者にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(指定管理者の職務上の立入り)

第8条 指定管理者は、児童館の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用されている児童館に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、当該指定管理者の立入りを拒むことができない。

(市長による管理運営)

第9条 指定管理者に代わって市長が児童館の管理を行なう必要が生じた場合における第4条から前条までの規定の適用については、第4条及び第6条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条中「市長は、指定管理者と協議の上」とあるのは「市長は」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

伊勢原市児童館条例施行規則

平成18年1月31日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)