○伊勢原市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年2月28日
条例第1号
(委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する伊勢原市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。
(平25条例1・平26条例6・一部改正)
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月5日条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略