○伊勢原市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年伊勢原市条例第1号)第2条の規定に基づき、伊勢原市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則10・一部改正)
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条に規定する合議体(以下この条において「合議体」という。)の数は、3合議体とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(平25規則6・一部改正)
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、障害福祉主管課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の委員の互選により定められた会長が審査会の会議に諮って定める。
(平26規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。