○伊勢原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たり、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(介護給付費等及び地域相談支援給付費の支給の申請)

第3条 法第20条第1項又は第51条の6第1項の規定に基づき、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)及び世帯状況・収入申告書(第2号様式)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を市が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請者にサービス等利用計画案提出依頼書(第3号様式)を送付するものとする。

3 サービス等利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) サービス等利用計画案

(2) サービス等利用計画案(週間計画表)

(3) 申請者の現状(基本情報)

(4) 申請者の現状(基本情報)現在の生活

(5) 計画相談支援給付費支給申請書(第4号様式)

(6) 計画相談支援依頼(変更)届出書(第5号様式)

(平18規則53・平24規則1・平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(障害支援区分の認定通知等)

第4条 市長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、申請者に対し、障害支援区分認定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出を予定している場合は、必要に応じて障害支援区分認定証明書(第7号様式)により障害支援区分等を証明することができる。

(平18規則53・追加、平24規則28・平25規則18・平26規則14・平27規則6・一部改正)

(支給決定及び地域相談支援給付決定)

第5条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給を決定したとき又は法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付等の支給の決定をしたときは、申請者に対し、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第8号様式)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(第9号様式)又は地域相談支援受給者証(第10号様式)を送付するものとする。

2 市長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費等又は地域相談支援給付費等を支給しない旨を決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(平18規則53・旧第4条繰下・一部改正、平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(支給決定に対する変更の申請)

第6条 支給決定障害者等は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)に、モニタリング報告書(継続サービス利用支援)、継続サービス等利用計画(週間計画)及び受給者証を添えて申請しなければならない。

2 利用者負担額の減額又は免除の変更決定を受けようとする支給決定障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書及び世帯状況・収入申告書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を市が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合、当該申請をした者にサービス等利用計画案提出依頼書を送付するものとする。

4 サービス等利用計画案提出依頼書の送付を受けた者は、サービス等利用計画案、サービス等利用計画案(週間計画表)、計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書を提出しなければならない。

(平18規則53・旧第5条繰下・一部改正、平24規則1・平24規則28・平30規則13・一部改正)

(支給決定に対する変更の決定)

第7条 市長は、法第24条第2項の規定により支給決定障害者等の支給決定を変更する決定を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第13号様式)により、支給決定障害者等の支給決定を変更しないことの決定を行ったときは変更申請却下決定通知書(第14号様式)により、支給決定障害者等に通知するものとする。

2 前項(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を送付した場合には、障害福祉サービス受給者証に当該決定に係る事項を記載し、支給決定障害者等に送付するものとする。

3 市長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(第15号様式)により、支給決定障害者等に通知するものとする。

(平18規則53・旧第6条繰下・一部改正、平24規則28・平25規則18・平26規則14・平27規則6・一部改正)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の申請)

第8条 法第30条第1項の規定により特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の決定を受けようとする支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(第16号様式)に、同一の月に受けた基準該当障害福祉サービスに要した費用の領収書及び指定障害福祉サービス事業者が発行するサービス提供証明書を添付して申請しなければならない。ただし、特例地域相談支援給付費の申請には添付を要しない。

(平18規則53・旧第7条繰下・一部改正、平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の支給決定等)

第9条 市長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、当該申請をした者に対し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第17号様式)により通知するものとする。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平18規則53・旧第8条繰下・一部改正、平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第10条 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、必要と認めるときは、申請をした者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(第19号様式)を交付し、受給者証に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査を行う場合において、必要と認めるときは、法第12条の規定に基づき、支給決定障害者等、支給決定障害者等の配偶者、支給決定障害者等の属する世帯の世帯主その他世帯に属する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。

4 利用者負担額の減額又は免除を受けた者が、介護給付、訓練等給付、特例介護給付及び特例訓練等給付を受けようとするときは、減額・免除認定証を受給者証に添えて、当該サービスを提供する事業者に提出しなければならない。

(平18規則53・旧第9条繰下・一部改正、平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(支給決定の取消しの通知)

第11条 市長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定に基づき支給決定又は地域相談給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(第20号様式)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(平18規則53・旧第10条繰下・一部改正、平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(申請内容の変更届出)

第12条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、決定の有効期間内において受給者証又は地域相談支援受給者証の記載事項を変更したときは、申請内容変更届出書(第21号様式)を、市長に届け出なければならない。

(平18規則53・旧第11条繰下・一部改正、平24規則28・一部改正)

(受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第13条 受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受けている支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が、当該受給者証の紛失等をした場合は、受給者証再交付申請書(第22号様式)により申請しなければならない。

(平18規則53・旧第12条繰下・一部改正、平24規則28・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書にサービス等利用計画案、サービス等利用計画案(週間計画表)、受給者証又は地域相談支援受給者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があり、審査の結果、支給の決定又は不支給の決定を行った場合は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(第23号様式)により申請をした者に通知するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証に必要事項を記載のうえ送付するものとする。

(平18規則53・追加、平24規則28・平25規則18・平27規則6・一部改正)

(指定特定相談支援事業所の変更)

第15条 計画相談支援給付費支給通知書を受けた支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、指定特定相談支援事業所の変更をする場合には、計画相談支援依頼書(変更)届出書に受給者証又は地域相談支援受給者証を添付して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、受給者証又は地域相談支援受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出をした者に交付するものとする。

(平24規則28・追加)

(モニタリング期間の変更)

第16条 市長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(第24号様式)で給付決定者に通知するものとする。

(平24規則28・追加)

(計画相談支援給付費の支給決定取消通知)

第17条 市長は、第14条第2項の支給の認定を取り消した場合は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第25号様式)により通知するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求め、支給を取り消した旨を記載して障害者等に返還するものとする。

(平24規則28・追加)

(高額障害福祉サービス費等の支給申請等)

第18条 法第76条の2の規定により高額障害福祉サービス費等の支給を受けようとする支給決定障害者等は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第26号様式)により申請しなければならない。ただし、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第26号様式の2)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、支給の決定又は不支給の決定を行う場合は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第27号様式)により申請をした者に通知するものとする。ただし、前項ただし書の申請書の提出があったときには、これを審査し、支給の決定又は不支給の決定を行う場合は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第27号様式の2)により申請した者に通知するものとする。

(平18規則53・旧第13条繰下・一部改正、平24規則28・旧第15条繰下・一部改正、平25規則18・平27規則6・平30規則13・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 法第34条の規定により特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、支給の決定を行う場合は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請をした者に通知するとともに、特定障害者特別給付費支給額及び支給期間を受給者証に記載し、不支給の決定を行う場合は、却下決定通知書により申請をした者に通知するものとする。

(平18規則53・追加、平24規則28・旧第16条繰下・一部改正、平25規則18・平27規則6・一部改正)

(特定障害者特別給付費の変更申請等)

第20条 特定障害者は、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に障害福祉サービス受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、支給決定障害者等の支給決定を変更しないことの決定を行ったときは変更申請却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(平18規則53・追加、平24規則28・旧第17条繰下・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第21条 法第35条の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、支給又は不支給の決定を行ったときは、申請をした者に対し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

3 特例特定障害者特別給付費の額は、政令第21条の3の規定により算出した額とする。

(平18規則53・追加、平24規則28・旧第18条繰下・一部改正、平25規則18・平27規則6・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定(変更)申請書(第28号様式)に、市長が別に定める必要書類を添付して申請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を市が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。

(平18規則53・旧第14条繰下・一部改正、平24規則28・旧第19条繰下・一部改正、平25規則18・平27規則6・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第23条 市長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給の認定を行ったときは、申請をした者に対し、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(第29号様式)を送付するものとする。

2 市長は、自立支援医療費の支給の認定をしないことの決定を行ったときは、申請をした者に対し、支給の認定をしないことの理由を付して、自立支援医療費認定却下通知書(第30号様式)により通知するものとする。

(平18規則53・旧第15条繰下・一部改正、平24規則28・旧第20条繰下・一部改正、平25規則18・平27規則6・一部改正)

(支給認定に対する変更の申請)

第24条 支給認定障害者等は、当該支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定(変更)申請書により申請しなければならない。

(平24規則28・追加、平25規則18・一部改正)

(支給認定に対する変更の決定の通知等)

第25条 市長は、法第56条第2項の規定により支給認定障害者等の支給認定の変更の決定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)に当該認定に係る事項を記載して、申請者に対し返還するものとする。

2 市長は、支給認定障害者等の支給認定の変更をしないことの決定を行ったときは、申請をした者に対し、自立支援医療費支給認定変更却下通知書(第31号様式)により通知するものとする。

(平18規則53・旧第17条繰下・一部改正、平24規則28・旧第22条繰下・一部改正、平25規則18・平27規則6・一部改正)

(申請内容の変更届出)

第26条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間内において自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)の記載事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(第32号様式)により、市長に届け出なければならない。

(平18規則53・旧第18条繰下・一部改正、平24規則28・旧第23条繰下・一部改正、平25規則18・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第27条 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証の交付を受けている支給認定障害者等が、当該受給者証の紛失等をした場合は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(第33号様式)により市長に申請しなければならない。

(平18規則53・旧第19条繰下・一部改正、平24規則28・旧第24条繰下・一部改正、平25規則18・一部改正)

(支給認定の取消の通知)

第28条 市長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消しの決定を行ったときは、支給認定の取消しの理由を付して、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(第34号様式)を当該支給認定を受けている者に通知するものとする。

(平18規則53・旧第20条繰下・一部改正、平24規則28・旧第25条繰下・一部改正、平25規則18・平27規則6・一部改正)

(治療用装具)

第29条 治療用装具の装着において自立支援医療費の償還を申請しようとする者は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)治療用装具支給申請書(第35号様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、装着証明書(第36号様式)及び、費用の内訳書(第37号様式)並びに装具装着月の自己負担上限額管理票を添付するものとする。

3 装具については、装具費用の1割と装具装着月における上限の残額を比較し、より少額になるものを自己負担とする。

4 装具に係る支給決定は、更生医療・育成医療治療用装具費支給決定通知書(第38号様式)により通知するものとする。

(平25規則18・追加)

(療養介護医療費の支給等)

第30条 市長は、法第70条の規定により、療養介護の支給決定障害者等に対し、療養介護医療受給者証(第39号様式)を交付し、療養介護医療費を支給するものとする。

(平18規則53・追加、平24規則28・旧第26条繰下・一部改正、平25規則18・旧第29条繰下・一部改正、平27規則6・一部改正)

(補装具費の支給申請等)

第31条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第40号様式)に補装具費支給意見書、当該補装具の見積書等の関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、支給の決定をしたときは補装具費支給決定通知書(第41号様式)及び補装具費支給券(第42号様式)により、却下の決定をしたときは却下決定通知書(第43号様式)により申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、借受けに係る補装具費の支給の決定をしたときは、申請者に補装具費支給決定通知書並びに補装具費支給券、補装具費支給券(中間)(第44号様式)及び補装具費支給券(最終月)(第45号様式)を交付する。

(平18規則53・追加、平24規則28・旧第27条繰下・一部改正、平25規則18・旧第30条繰下・一部改正、平27規則6・平30規則13・一部改正)

(特例補装具費の支給)

第32条 市長は、前条第1項の規定による申請に係る補装具が身体障害者又は身体障害児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に定められた補装具の種目に該当するものであって、告示の別表に定める名称、型式、基本構造等によることができないと認めるときは、当該補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。

(平18規則53・追加、平24規則28・旧第28条繰下、平25規則18・旧第31条繰下)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則53・旧第21条繰下、平24規則28・旧第29条繰下、平25規則18・旧第32条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成24年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の伊勢原市自立支援法施行規則の第1号様式から第38号様式までの規定に基づき、既に調製されている用紙で支障がないと認めるものに限り、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年9月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市障害者自立支援法施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第28号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(平24規則28・全改、平26規則14・平27規則6・平27規則48・平30規則13・一部改正)

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(平27規則6・全改)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則6・一部改正)

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(平24規則28・全改、平27規則48・一部改正)

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(平24規則28・全改)

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(平27規則6・全改、平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平26規則14・平27規則6・一部改正)

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(平27規則6・全改、平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・全改)

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(平24規則28・全改)

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(平27規則6・全改、平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・全改)

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(平30規則13・全改)

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(平27規則6・全改、平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・全改)

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(平24規則28・全改)

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(平24規則28・全改、平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平27規則6・全改、平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平24規則28・全改、平27規則48・一部改正)

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(平24規則28・全改、平27規則48・一部改正)

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(平27規則6・全改、平28規則15・一部改正)

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(平27規則6・全改)

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(平27規則6・全改、平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則48・平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・追加)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則6・平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平30規則13・追加)

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(平25規則18・全改、平27規則48・令2規則28・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・令2規則28・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則6・平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則6・平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則48・令2規則28・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則48・令2規則28・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・平27規則6・平28規則15・平30規則13・一部改正)

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(平25規則18・追加、令2規則28・一部改正)

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(平25規則18・追加)

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(平25規則18・追加)

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(平27規則6・全改、平28規則15・令2規則28・一部改正)

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(平24規則28・全改、平25規則18・旧第35号様式繰下・一部改正)

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(平30規則13・全改)

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(平30規則13・全改)

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(平30規則13・全改)

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(平27規則6・全改、平28規則15・一部改正)

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(平30規則13・追加)

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(平30規則13・追加)

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伊勢原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日 規則第35号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年9月29日 規則第53号
平成24年1月26日 規則第1号
平成24年9月14日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第14号
平成27年3月23日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第48号
平成28年3月28日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第13号
令和2年6月30日 規則第28号