○伊勢原市福祉館条例施行規則

平成18年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市福祉館条例(昭和47年伊勢原市条例第22号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 国又は公共団体が公用で使用するとき。 100分の100に相当する額

(2) 社会福祉及び社会教育に関する諸団体が使用するとき。 100分の100に相当する額

(3) その他市長が公益上必要と認めるとき。 公益性を勘案して市長がその都度定める額

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 承認された施設以外のものを利用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において火気を利用しないこと。

(6) 許可無く広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者の職務上の立入り)

第4条 指定管理者は施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用されている施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、当該指定管理者の立入りを拒むことができない。

(原状回復の点検)

第5条 利用者は、条例第16条の規定により施設を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(市長による管理運営)

第6条 指定管理者に代わって市長が福祉館の管理を行う必要が生じた場合における第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

伊勢原市福祉館条例施行規則

平成18年3月29日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)