○伊勢原市が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則

平成18年9月11日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市(以下「市」という。)が管理する公共施設に係る公共施設利用予約システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 市が設置し、管理する公の施設のうち、別表に掲げるものをいう。

(2) 公共施設利用予約システム インターネットから一連の処理手順に従い、公共施設の使用の申請及び許可に係る事務を処理するとともに、公共施設に関する情報を提供するシステムをいう。

(3) 端末機 電子計算組織のうち、通信回線を利用して情報の表示、入力、出力その他の操作を行う装置をいう。

(令3規則53・一部改正)

(利用者登録の申請等)

第3条 公共施設利用予約システムを利用して公共施設の使用の申請を行おうとする個人又は団体は、「伊勢原市公共施設利用予約システム利用規約(平成18年10月1日施行)」に同意した上で、市長に対し、利用者の登録を申請しなければならない。

2 前項の規定による利用者の登録の申請は、伊勢原市公共施設利用予約システム利用者登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請書を提出した個人又は団体(以下「登録申請者」という。)を公共施設利用予約システムの利用者として登録するとともに、登録申請者に対し、利用者登録書(第2号様式(個人用)及び第3号様式(団体用)。以下「登録書」という。)及び公共施設利用予約システム利用者カード(第4号様式。以下「利用者カード」という。)を交付し、不適当と認めるときは、その旨を登録申請者に通知するものとする。

(平27規則9・令3規則53・一部改正)

(利用者の登録の変更・廃止)

第4条 前条第3項の規定により公共施設利用予約システムを利用するための登録を受けた個人又は団体(以下「登録者」という。)は、登録を受けた事項に変更があるとき又は利用者の登録を廃止しようとするときは、登録申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(公共施設の使用の申請及び申請内容の確認)

第5条 公共施設を使用しようとする登録者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に端末機に必要な事項を入力することにより、当該公共施設の使用の申請に係る手続を行うことができる。

2 前項の申請は、次に掲げる事項を公共施設利用予約システムに入力することにより行うものとする。

(1) 申請者の利用者カードに記載されたカード番号

(2) 申請者を認証するためのパスワード

(3) 使用しようとする公共施設の名称

(4) 使用しようとする日時

(5) 使用しようとする目的

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 申請者は、公共施設利用予約システムから前項各号に掲げる事項その他公共施設の使用に関する事項が記載された書面を出力し、前2項の規定により手続を行った当該公共施設の使用に係る申請内容を確認することができる。

(平22規則7・平27規則9・平31規則2・令3規則53・一部改正)

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定により使用の申請が行われたときは、当該申請が許可条件に適合するか否かを審査し、使用の許可又は不許可の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の使用の許可又は不許可の決定をしたときは、次の各号に掲げる事項その他申請の手続を行った公共施設の使用に関する事項について書面又は電子メールその他適切な方法により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(1) 申請者の利用者カードに記載されたカード番号

(2) 申請者の氏名又は団体の名称

(3) 使用しようとする公共施設の名称

(4) 使用しようとする日時

(5) 使用しようとする目的

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平22規則7・令3規則53・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設利用予約システムを利用させないことができる。

(1) 他の申請者の適正な使用を妨げる行為が認められたとき。

(2) この規則又は公共施設の管理に関する条例、規則等の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用者の登録を受けたとき。

(4) その他市長が正当な理由により不適当と認めるとき。

(令3規則53・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平22規則7・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則7・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月9日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日規則第53号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則12・平22規則7・平29規則7・平31規則2・令3規則2・一部改正)

施設名

位置

伊勢原市民文化会館

伊勢原市田中348番地

伊勢原市コミュニティ防災センター

伊勢原市下谷1491番地

伊勢原市行政センター体育館

伊勢原市田中316番地の1

伊勢原市行政センター弓道場

伊勢原市田中316番地の1

伊勢原市体育館

伊勢原市西富岡320番地

伊勢原球場

伊勢原市西富岡320番地

鈴川公園野球場

伊勢原市鈴川33番地

鈴川公園テニスコート

伊勢原市鈴川33番地

東富岡公園テニスコート

伊勢原市東富岡998番地の5

市ノ坪公園テニスコート

伊勢原市鈴川8番地

伊勢原市総合運動公園自由広場

伊勢原市西富岡320番地

市ノ坪公園自由広場

伊勢原市鈴川8番地

伊勢原市立武道館

伊勢原市伊勢原三丁目17番30号

伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場

伊勢原市神戸8番地1

(平26規則2・全改、平27規則9・平27規則38・平31規則2・令3規則53・一部改正)

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(平27規則9・全改)

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(平27規則9・全改)

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伊勢原市が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則

平成18年9月11日 規則第49号

(令和4年1月1日施行)