○伊勢原市の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(別表において「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。別表において「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

第2条 この規則に定めるもののほか、切替えについて必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 伊勢原市の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年伊勢原市規則第25号)は、廃止する。

別表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

428,900 円

101

102

103

104

105

5級

439,700

89

90

91

92

93

6級

460,400

77

78

79

80

81

464,000

81

82

83

84

85

467,600

85

86

87

88

89

471,200

89

90

91

92

93

474,800

93

94

95

96

97

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

411,800 円

97

98

99

100

101

伊勢原市の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号