○伊勢原市職員の給料の切替え等に関する規程
平成18年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢原市条例第3号)附則第2条から第4条までの規定に基づき、職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与条例 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)をいう。
(2) 平成18年改正条例 伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢原市条例第3号)をいう。
(3) 改正前の給与条例 平成18年改正条例の規定による改正前の給与条例をいう。
(4) 改正後の給与条例 平成18年改正条例の規定による改正後の給与条例をいう。
(5) 改正前の初任給規則 伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年伊勢原市規則第18号。次号において「平成18年改正規則」という。)による改正前の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年伊勢原市規則第5号)をいう。
(6) 改正後の初任給規則 平成18年改正規則による改正後の伊勢原市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則をいう。
(7) 最高号給規則 伊勢原市の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年伊勢原市規則第19号)をいう。
(8) 昇給 改正前の給与条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給をいう。
(9) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(10) 特別昇給 改正前の初任給規則第29条(特別昇給定数内の特別昇給)若しくは第31条(研修、表彰等による特別昇給)又は第34条(特別の場合の特別昇給)の規定による特別昇給をいう。
(11) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(12) 旧級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(13) 号給等 号給又は給料月額(改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額に限る。)をいう。
(14) 旧号給等 切替日の前日においてその者が受けていた号給等をいう。
(15) 新号給 切替日における号給をいう。
(16) 給与条例の改正等 平成18年改正条例の規定による給与条例の改正及びこれらに伴う規則等の制定又は改廃をいう。
(17) 旧号給等を受けたとみなす日 給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(号給等の切替え)
第3条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の新号給は、平成18年改正条例附則第2条又は最高号給規則第1条及び次項に定めるところによる。
(4) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 0
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた職員
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務していなかった職員
ウ 伊勢原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員
(5) 前号アからエまでに掲げる職員又は伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第11条に規定する療養休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日前に復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った者で、切替日の前日において復職時調整の時期に達していなかったもの 特定起算日(給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間(合算期間又は調整期間が復職等の日において昇給相当期間をこえない場合で、復職時調整の時期が復職等の日以後1年を超えることとなる職員にあっては、あらかじめ市長の承認を得て定める期間)
(平20訓令16・一部改正)
2 平成18年改正条例附則第4条の「別に定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において改正前の初任給規則第15条(人事交流等により異動した場合の給料月額)、第16条(特殊の職に採用する場合の給料月額)の規定に基づき号給等を決定された職員のうち、当該号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。
(1) 切替日前において昇格(前号に定める職員にあっては、適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この号において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の給与条例及び改正後の初任給規則の規定を適用した場合に得られる号給がその者の新号給より有利な職員については、当該改正後の給与条例及び改正後の初任給規則の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給規則第21条(昇格の場合の号給)の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(その他)
第5条 給料の切替え等に関し、この定めにより難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。