○伊勢原市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成19年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定める。

(平24規則29・一部改正)

(委任する事務)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約に関する事務を副市長に委任する。市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約に関する事務を副市長に委任する。

(平24規則29・一部改正)

(副市長の代理)

第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは、「市長の職務を代理する職員等に関する規則(昭和47年伊勢原市規則第5号)第2条第1項に規定する職員」と読み替えるものとし、当該職員にも事故があるとき又は当該職員も欠けたときは、「市長の職務を代理する職員等に関する規則(昭和47年伊勢原市規則第5号)第2条第2項に規定する順序による上席の職員」と読み替えるものとする。

(平24規則29・追加)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成19年3月29日 規則第13号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 職制・職務権限
沿革情報
平成19年3月29日 規則第13号
平成24年10月1日 規則第29号