○道路法第24条による自費工事に関する規則

平成19年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事(以下「自費工事」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第2条第1項に規定するもので、法第16条第1項の規定により伊勢原市が管理するものをいう。

(申請)

第3条 自費工事の承認を受けようとする者は、市道自費工事承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする場所の案内図、公図写し及び現況写真

(2) 承認を受けようとする道路の現況平面図、計画平面図、標準断面図、縦断図及び構造図

(3) 掘削を伴う場合は、敷地の復旧図

(4) 利害関係人の同意書

(5) 構造計算書その他の市長が必要と認める書類

(承認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第24条の承認の基準として市長が定める伊勢原市道自費工事承認基準により、その内容を審査し、承認する旨を決定したときは自費工事承認書(第2号様式)により、承認しない旨を決定したときは自費工事不承認書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の承認には、道路管理上必要な条件を付することができる。

(変更)

第5条 前条の自費工事の承認を受けた者(以下「自費施工者」という。)が、施工期間を変更しようとするとき及び次の各号のいずれかに該当する事項を変更しようとするときは、自費工事変更届出書(第4号様式)により、その旨を市長に届け出るものとする。

(1) 承認を受けた個人の住所又は法人の所在地、代表者氏名若しくは商号を変更したとき。

(2) 承認を受けた個人の権利が相続により相続権者に継承されたとき。

(3) 承認を受けた法人が解散又は合併若しくは分社したとき。

(令4規則24・一部改正)

(工事表示板の掲示)

第6条 自費施工者は、次に掲げる事項を記載した標示板(縦1.2メートルから1.4メートル、横0.9メートルから1.1メートルのもの)を作成し、当該工事の期間中、工事場所の安全で見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 承認年月日及び許可指令番号

(2) 工事の名称、施工区間及び工事期間

(3) 承認を受けた者の氏名及び連絡先並びに施工者名及び連絡先

(着手届)

第7条 自費施工者は、工事に着手する場合は、あらかじめ自費工事着手届出書(第5号様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。ただし、市長が認める軽易な工事については、この限りでない。

(施工管理)

第8条 自費施工者は、自費工事に当たっては、危険防止のため必要な設備を設け、事故の発生を防止し、安全かつ円滑な交通を確保し、工事に伴う騒音、振動等の発生防止に努めなければならない。

2 自費施工者は、施工中に道路及び道路付属物を損傷した場合は、直ちに市長に報告を行い、その指示を受け、必要な措置を講じなければならない。

3 自費施工者は、自費工事の施工に起因して第三者に損害を与えた場合は、自らの責任において処理しなければならない。

(完了届)

第9条 自費施工者は、工事を完了した場合は、自費工事完了届出書(第6号様式)に次に掲げる書類を添え、遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(1) 案内図

(2) 自費工事の施工中及び完成後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(工事の中止)

第10条 自費施工者は、正当な理由なく自費工事の施工を怠り、又は中止してはならない。

2 自費施工者は、やむを得ない理由により工事の着手後に当該工事を取りやめるときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受け、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが困難な場合で、市長が道路の構造又は交通に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(承認の取消し等)

第11条 市長は、自費施工者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 道路に関する法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 承認事項を遵守せず、又は承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(4) 前3号のほか、公益上必要があると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消した場合は、自費施工者に道路の原状回復を命ずることができる。

(帰属)

第12条 自費工事により築造された道路及び道路付属物は、第9条の検査が完了した日の翌日から伊勢原市に帰属するものとする。

(瑕疵担保期間)

第13条 自費施工者は、第9条の検査が完了した日から起算して1年の間、瑕疵担保責任を負うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則24・全改)

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(平28規則16・令4規則24・一部改正)

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(平28規則16・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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道路法第24条による自費工事に関する規則

平成19年3月28日 規則第10号

(令和4年8月9日施行)