○伊勢原市職員の職務権限に関する規程

平成19年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、伊勢原市職員の種類及び職の設置に関する規則(昭和40年伊勢原市規則第2号。以下「職規則」という。)に規定する各職位の職務権限を明確にし、事務の遂行の責任体制の確立及び事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(平22訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。

(3) 権限 各職位が自己の職務を遂行することができる範囲をいう。

(4) 職務権限 職務を遂行するために必要な指揮、命令、決定等を行う各職位に与えられた決定権をいう。

(5) 指揮監督 上位の職位が下位の職位に対して、職務遂行の方針、基準、手続等を示し、その行為が職務の達成上不適当なことがないかどうかを監視し、必要に応じ適切な措置をとることをいう。

(6) 統制 業務の執行において、その方向及び速度を制御することをいう。

(9) 保育園 伊勢原市保育所条例(昭和33年伊勢原市条例第67号)第1条の規定により設置された保育園をいう。

(平20訓令5・平20訓令13・平22訓令3・平29訓令1・令5訓令1・一部改正)

(職務権限行使の基準)

第3条 各職位にある者は、その職位の直属の上位者の指揮監督を受け、この訓令、法令、条例、規則等(あらかじめ手続が定められたもの又は指示された方針若しくは基準がある場合は、それらを含む。)に従い、自らその責任において、誠実かつ公正に職務権限を行使しなければならない。

2 各職位にある者は、職務権限を行使する場合において、他の部門と関係あるものについては、必ず協議し、意思の疎通を図り、互いにその権限を侵してはならない。

3 各職位にある者は、この訓令により、自己の職務権限内と判断される事項であっても、特に重要な事項又は特異な事項と認められるものについては、上司の審査及び決定を受けなければならない。

4 各職位の職務権限事項は、その職位の直属の上位者の職務権限を分担補佐するものであるから、直属の上位者は、この訓令に定める直属の下位者の職務権限の行使について、その結果に対する全般的責任を免れるものではない。

(部長の職務)

第4条 職規則第3条第1項に規定する部長及び所長(福祉事務所に置かれる所長をいう。)は、市長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 市の基本方針の決定及び全般的な調整に関し、市長、副市長及び理事を補佐すること。

(2) 市の基本方針に基づき、部の執行方針及び基本計画を策定すること。

(3) 部の所掌業務の執行管理及び調整を行うこと。

(4) 部の予算の調整及び執行管理を行うこと。

(5) 部内の人事、労務及び労働安全衛生の調整並びに管理を行うこと。

(6) 部相互間の連絡及び調整を行うこと。

(7) 部の執行方針等を所属職員に周知すること。

(8) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平22訓令3・旧第5条繰上)

(課長の職務)

第5条 職規則第3条第1項に規定する課長及び所長(センターに置かれる所長をいう。以下「課長」という。)は、部長又は担当部長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(2) 部の執行方針及び基本計画に基づき、課の業務計画を策定すること。

(3) 課の業務に関する事務改善の方針及び改善計画を策定すること。

(4) 課の所掌業務の執行管理及び調整を行うこと。

(5) 課の予算の調整及び執行管理を行うこと。

(6) 課内の人事、労務及び労働安全衛生の調整並びに管理を行うこと。

(7) 課相互間の連絡及び調整を行うこと。

(8) 部課の執行方針、上司の指示事項等を所属職員に周知すること。

(9) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(10) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平22訓令3・追加、平28訓令1・平29訓令1・一部改正)

(園長の職務)

第6条 職規則第3条第1項に規定する園長は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指導監督する。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、課長又は担当課長を補佐すること。

(2) 課の業務計画に基づき、保育園の業務計画を策定すること。

(3) 保育園の事務改善の方針及び改善計画を策定すること。

(4) 保育園の所掌業務の執行管理及び調整を行うこと。

(5) 保育園相互間の連絡及び調整を行うこと。

(6) 部課の執行方針、上司の指示事項等を所属職員に周知すること。

(7) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平22訓令3・追加)

(理事の職務)

第7条 職規則第3条第2項に規定する理事は、市長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 市の基本方針の決定及び全般的な調整に関し、市長の意思決定への参画等により市長を補佐すること。

(2) 市長の命を受けた極めて重要な特定事項を掌理すること。

(3) 複数の部間にかかわる特に重要な事項を掌理し、その執行に当たっての総括及び総合調整を行うこと。

(平22訓令3・追加)

(担当部長の職務)

第8条 職規則第3条第2項に規定する担当部長は、市長の命を受け、部長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 市の基本方針の決定及び全般的な調整に関し、市長、副市長及び理事を補佐すること。

(2) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(3) 部の所掌業務のうち、命を受けた重要な特定事項の執行管理及び調整を行うこと。

(4) 前号に規定する重要な特定事項に関し、予算の調整及び執行管理を行い、並びに関係する部課との連絡及び調整を行うこと。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(6) その他部長の職務の補佐に関すること。

(平22訓令3・旧第6条繰下・一部改正)

(専任参事の職務)

第9条 職規則第3条第2項に規定する専任参事は、市長の命を受け、部長又は担当部長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 市の基本方針の決定及び全般的な調整に関し、市長、副市長及び理事を補佐すること。

(2) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(3) 部の所掌業務のうち、命を受けた特定事項に関し、専門的事項の調査及び研究を行い、並びに処理計画の立案及び調整を行うこと。

(4) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(5) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平22訓令3・旧第7条繰下・一部改正)

(参事の職務)

第10条 職規則第3条第2項に規定する参事は、市長の命を受け、部長又は担当部長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(2) 部の所掌業務のうち、命を受けた重要な事項に関し、専門的事項の調査及び研究を行い、並びに処理計画の立案及び調整を行うこと。

(3) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(4) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平22訓令3・旧第8条繰下・一部改正)

(担当課長の職務)

第11条 職規則第3条第2項に規定する担当課長は、部長又は担当部長の命を受け、課長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(2) 課の業務計画の策定に関し、課長を補佐すること。

(3) 課の所掌業務のうち、伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号)の定めるところにより分担することとされた事務(次号から第7号までにおいて「担当事務」という。)の執行管理及び調整を行うこと。

(4) 課の業務計画に基づき、担当事務に関する業務計画を策定すること。

(5) 担当事務に関する予算の調整及び執行管理を行うこと。

(6) 担当事務に関する事務改善の方針及び改善計画を策定すること。

(7) 担当事務の執行に関し、関係する課との連絡及び調整を行うこと。

(8) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(9) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平20訓令5・一部改正、平22訓令3・旧第10条繰下・一部改正、平24訓令15・平28訓令1・一部改正)

(主幹の職務)

第12条 職規則第3条第2項に規定する主幹は、部長又は担当部長の命を受け、課長又は担当課長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、課長又は担当課長を補佐すること。

(2) 課の特に重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平20訓令5・平20訓令7・一部改正、平22訓令3・旧第11条繰下・一部改正、平24訓令2・平28訓令1・一部改正)

(係長の職務)

第12条の2 職規則第3条第1項に規定する係長は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指導監督する。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、課長又は担当課長を補佐すること。

(2) 課の重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(6) 担任事務の統括及び配置された職員の指導を行い、並びに係相互間の連絡及び調整を行うこと。

(平28訓令1・追加)

(副主幹の職務)

第13条 職規則第3条第2項に規定する副主幹は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指導監督する。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、課長又は担当課長を補佐すること。

(2) 課の重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(6) 担任事務の統括及び職員の指導を行うこと。

(平20訓令5・平20訓令7・一部改正、平22訓令3・旧第12条繰下・一部改正、平24訓令2・平28訓令1・一部改正)

(副園長の職務)

第14条 職規則第3条第2項に規定する副園長は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指導監督する。

(1) 保育園の所掌業務の執行管理及び調整に関し、園長を補佐すること。

(2) 保育園の重要な事務及び園長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平22訓令3・追加、平24訓令2・一部改正)

(主査の職務)

第15条 職規則第3条第2項に規定する主査は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 係の所掌業務の執行管理及び調整に関し、直属の上司を補佐すること。

(2) 課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範に努めること。

(平20訓令5・平20訓令7・一部改正、平22訓令3・旧第13条繰下・一部改正、平24訓令2・平28訓令1・一部改正)

(主任主事等の職務)

第16条 職規則第3条第2項に規定する主任主事、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主事、保育士、保健師、栄養士、障害福祉指導員及び主事補は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、直属の上司を補佐すること。

(2) 課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を処理すること。

(3) 担任事務に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修に努めること。

(平20訓令5・旧第15条繰上、平22訓令3・旧第14条繰下・一部改正、平24訓令2・一部改正)

(自動車運転員等の職務)

第17条 職規則第3条第4項に規定する自動車運転員、環境整備員、土木整備員、公園整備員及び給食調理員は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね前条各号に掲げる職務を行う。

(平20訓令5・旧第16条繰上、平22訓令3・旧第15条繰下・一部改正、平24訓令2・一部改正)

(主任等の職務)

第18条 職規則第3条第5項に規定する主任及び副主任は、課長又は担当課長の命を受け、主任は直属の上司を補佐し、副主任は主任を補佐し、おおむね第16条各号に掲げる職務を行う。

(平20訓令5・旧第18条繰上・一部改正、平22訓令3・旧第17条繰下・一部改正)

(会計管理者の職務)

第19条 職規則第6条に規定する会計管理者は、市長の命を受け、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定するもののほか、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 伊勢原市行政組織等に関する規則第2条第3項に規定する会計課の執行方針及び基本計画を策定すること。

(2) 関係する部課との連絡及び調整を行うこと。

(3) 会計課の執行方針等、上司の指示事項等を所属職員に周知すること。

(4) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平20訓令13・追加、平22訓令3・旧第18条繰下・一部改正、平23訓令3・一部改正)

(会計管理者等に関する読替え)

第20条 会計課に属する職員のうち会計管理者を直接補助する職員についての第5条及び第10条から第12条までの規定の適用については、第5条中「部長又は担当部長」とあるのは「会計管理者」と、「部の」とあるのは「課の」と、「部長を」とあるのは「会計管理者を」と、第10条中「市長の命を受け、部長又は担当部長の統制の下に」とあるのは「会計管理者の命を受け」と、「部の」とあるのは「課の」と、「部長を」とあるのは「会計管理者を」と、第11条中「部長又は担当部長」とあるのは「会計管理者」と、「部の」とあるのは「課の」と、「部長を」とあるのは「会計管理者を」と、第12条中「部長又は担当部長」とあるのは「会計管理者」とする。

(平22訓令3・追加)

(疑義の解釈)

第21条 この訓令に定める職務権限の行使に当たり疑義を生じたときは、職制主管部長がこれを決定する。

(平20訓令5・旧第19条繰上、平20訓令13・旧第18条繰下、平22訓令3・旧第19条繰下・一部改正)

(事務決裁権限)

第22条 この訓令に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務に係る決裁、専決、代決等に関する権限事項は、伊勢原市事務決裁規程の定めるところによる。

(平20訓令13・旧第20条繰下・一部改正、平22訓令3・旧第21条繰下・一部改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月2日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年11月28日訓令第13号)

この訓令は、平成20年12月22日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(伊勢原市チーム制に関する規程の廃止)

2 伊勢原市チーム制に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第11号)は、廃止する。

(平成29年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市職員の職務権限に関する規程

平成19年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 職制・職務権限
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第9号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成20年6月2日 訓令第7号
平成20年11月28日 訓令第13号
平成22年3月23日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成24年3月26日 訓令第2号
平成24年12月28日 訓令第15号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第1号
令和5年3月28日 訓令第1号