○伊勢原市青少年指導員に関する規則

平成19年4月1日

規則第22号

(設置)

第1条 青少年の地域社会における生活を指導し、青少年の健全育成を図るため、伊勢原市に青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、社会的信望があり、青少年の生活指導について深い関心と理解を持つ者のうちから市長が委嘱する。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 青少年団体の指導育成と組織化に関すること。

(2) 文化、レクリエーション活動の推進に関すること。

(3) 青少年育成組織の強化と地域活動の推進に関すること。

(4) 環境の整備と浄化活動に関すること。

(5) 青少年に関する相談と愛護指導に関すること。

(定数)

第4条 指導員の定数は、各自治会当たり1名とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 指導員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(連携)

第6条 指導員は、相互に連携を密にし、協力し合わなければならない。

(研修)

第7条 指導員は、その職務を遂行するに必要な知識及び技術の研修に努めなければならない。

(報償の額)

第8条 指導員に対する報償の額は、年額47,400円を上限に予算で定める額とする。

(令元規則14・追加)

(報償の支給方法)

第9条 報償は、その職に就いた日から、その勤務日数に応じてそれぞれ支給する。

2 報償は、毎年4月から翌年3月までの期間を1年とし、半期毎に等分して、支給する。

3 支給日は、9月及び翌年3月の末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、前日とし、その日が更に日曜日等に当たるときはその前日)とする。ただし、退職、失職又は死亡したときは、その月に生ずる報償をその都度支給する。

(令元規則14・追加)

(費用弁償)

第10条 指導員が研修等で負担する交通費等は、費用弁償として旅費を支給する。

2 交通費等の額及び費用弁償の支給方法については、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)の規定を準用する。

(令元規則14・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則14・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日において、伊勢原市青少年指導員に関する規則(昭和43年伊勢原市教育委員会規則第3号。以下「旧規則」という。)の規定により、その任にある青少年指導員(以下「旧指導員」という。)で平成19年4月1日以後も引き続きその任に当たることとされているものは、第2条の規定により委嘱された指導員とみなす。この場合において、当該指導員の任期は、旧規則の規定による旧指導員の残任期間とする。

(令和元年11月15日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢原市青少年指導員に関する規則

平成19年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)