○伊勢原市青少年相談室設置条例施行規則

平成19年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市青少年相談室設置条例(昭和52年伊勢原市条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、伊勢原市青少年相談室(以下「相談室」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 相談室に室長その他必要な職員を置く。

2 室長は、相談室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(運営協議会の設置)

第3条 相談室の運営に必要な事項を協議するための機関として、伊勢原市青少年相談室運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 青少年育成機関関係者

(2) 青少年育成団体関係者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(青少年補導員の設置)

第8条 非行青少年の早期発見、早期補導等を行うため、伊勢原市青少年相談室補導員(以下「青少年補導員」という。)を置く。

2 青少年補導員の定数は、27人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 伊勢原市内の小学校、中学校及び高等学校に勤務する校外生活指導担当教諭

(2) 伊勢原市内に居住し、青少年の非行防止に深い理解と熱意を持ち、心身ともに健全な者

3 青少年補導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 青少年補導員が欠けた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(青少年相談員の設置)

第9条 条例第3条の業務を推進するため、伊勢原市青少年相談員(以下「青少年相談員」という。)を置く。

2 青少年相談員の定数は2人以内とし、豊かな識見を有し、青少年に関する相談等に適切な指導及び助言ができる者のうちから市長が委嘱する。

3 青少年相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令元規則14・一部改正)

(報酬等)

第10条 協議会委員の報酬及び費用弁償については、伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の定めるところによる。

2 青少年補導員に対する報償の額は、年額37,000円を上限に予算で定める額とする。

3 青少年相談員の報酬及び費用弁償については、伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊勢原市条例第9号)の定めるところによる。

(令元規則14・一部改正)

(青少年補導員の報償の支給方法)

第11条 青少年補導員の報償は、その職に就いた日から、その勤務日数に応じてそれぞれ支給する。

2 報償は、毎年4月から翌年3月までの期間を1年とし、半期毎に等分して、支給する。

3 支給日は、9月及び翌年3月の末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、前日とし、その日が更に日曜日等に当たるときはその前日)とする。ただし、退職、失職又は死亡したときは、その月に生ずる報償をその都度支給する。

(令元規則14・追加)

(青少年補導員の費用弁償)

第12条 青少年補導員が研修等で負担する交通費等は、費用弁償として旅費を支給する。

2 交通費等の額及び支給方法については、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)の規定を準用する。

(令元規則14・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則14・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日において、伊勢原市青少年相談室設置条例施行規則(昭和52年伊勢原市教育委員会規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定により、その任にある青少年補導員(以下「旧補導員」という。)及び青少年相談員(以下「旧相談員」という。)で平成19年4月1日以後も引き続きその任に当たることとされているものは、第8条及び第9条の規定により委嘱された補導員及び相談員とみなす。この場合において、当該補導員及び相談員の任期は、旧規則の規定による旧補導員及び旧相談員の任期の残任期間とする。

(令和元年11月15日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢原市青少年相談室設置条例施行規則

平成19年4月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)