○伊勢原市電線共同溝占用規則

平成19年5月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号)に定めるもののほか、電線共同溝の占用について必要な事項を定めるものとする。

(電線共同溝建設完了後の占用許可申請等)

第2条 法第4条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、電線共同溝占用(変更)許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 敷設計画書(第2号様式)

(2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

(4) その他申請に必要な書類

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上、許可する旨を決定したときは電線共同溝占用(変更)許可書(第3号様式)により、許可しない旨を決定したときは電線共同溝占用不許可書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(占用予定者以外の者による電線共同溝占用許可申請等)

第3条 法第11条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、電線共同溝占用(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(電線共同溝占用に係る変更の許可申請等)

第4条 法第12条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、電線共同溝占用(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「占用」とあるのは、「占用に係る変更」と読み替えるものとする。

(敷設等工事の届出)

第5条 電線共同溝の占用の許可を受けた者(以下「電線共同溝占用者」という。)は、電線の敷設又は除却に関する工事(以下「敷設等工事」という。)を着手しようとするときは、その7日前までに敷設等工事届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 数量内訳書

(2) 工事施工者の概要

(3) 保守管理の方法等

3 電線共同溝占用者は、工事が完了したときは、速やかに道路管理者に敷設工事等完了届出書(第6号様式)を提出し、完了の確認を受けなければならない。

(占用予定者の地位の承継届)

第6条 法第6条第1項の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、電線共同溝の占用予定者の地位(電線共同溝の占用等の許可に基づく地位)の承継届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用者の地位の承継届)

第7条 法第14条第1項の規定により電線共同溝占用者の地位を承継した者は、電線共同溝の占用予定者の地位(電線共同溝の占用等の許可に基づく地位)の承継届出書を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第8条 法第15条第1項の規定により法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部を譲渡しようとする者は、電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上、承認する旨を決定したときは、電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 法第15条第2項の規定により譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継した者(以下「許可に基づく地位を承継した者」という。)は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に電線共同溝の占用予定者の地位(電線共同溝の占用等の許可に基づく地位)の承継届出書を市長に提出しなければならない。

4 許可に基づく地位を承継した者が既に敷設されている電線を引き続き敷設することとして当該電線共同溝を占用する場合においては、当該電線を新たに敷設するものとして作成した敷設等工事届出書を市長に提出しなければならない。

(令4規則24・一部改正)

(住所等の変更の届出)

第9条 電線共同溝占用者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在地を変更したときは、住所等変更届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用廃止の届出)

第10条 電線共同溝占用者は、法第20条の規定により、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復した日から7日以内に電線共同溝占用廃止届出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(国の行う電線共同溝占用の準用)

第11条 第2条から前条までの規定は、国の行う事業のための電線共同溝の占用に係る協議について準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前の申請に係わるものについては、この規則による申請とみなすものとする。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則16・令4規則24・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・令4規則24・一部改正)

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(平28規則16・令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平28規則16・令4規則24・一部改正)

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(平28規則16・令4規則24・一部改正)

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伊勢原市電線共同溝占用規則

平成19年5月28日 規則第19号

(令和4年8月9日施行)