○伊勢原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年10月5日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約の種類は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約

(2) 施設の清掃、案内受付、警備、設備運転監視、設備保守点検その他の役務の提供を受ける契約

(3) 物品の保守に係る契約

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、第2条第1号の契約にあっては物品を借り入れる日が、同条第2号及び第3号の契約にあっては役務の提供を受け始める日が、平成20年4月1日以後である契約から適用する。

伊勢原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年10月5日 条例第21号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年10月5日 条例第21号