○伊勢原市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「神奈川県広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本市が行う事務)

第2条 保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務については、本市において行うものとする。

(1) 神奈川県広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 神奈川県広域連合条例第14条の規定により広域連合長が通知する保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 神奈川県広域連合条例第15条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 神奈川県広域連合条例第15条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対して広域連合長が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 神奈川県広域連合条例第16条第3項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 神奈川県広域連合条例第16条第3項の規定による保険料の減免の申請に対して広域連合長が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 神奈川県広域連合条例第17条の規定による保険料に係る申告書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(本市が保険料を徴収する被保険者)

第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例7・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 法第109条の普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月28日まで(ただし、うるう年は29日まで)

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(延滞金)

第5条 保険料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年伊勢原市条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例6・追加)

(過料)

第7条 本市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平21条例6・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平21条例6・旧第7条繰下)

第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平21条例6・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月28日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(平成21年3月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢原市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月14日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)