○伊勢原市議会広報委員会規程
平成20年3月25日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 議会の活動状況を広報し、及び市民の意見を求めるため、伊勢原市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 伊勢原市議会広報紙「いせはら議会だより」(以下「議会広報紙」という。)の発行に関すること。
(2) 伊勢原市議会ホームページ(以下「議会ホームページ」という。)の掲載内容に関すること。
(3) その他議会広報及び広聴に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員若干名をもって構成し、議長が委嘱する。
2 委員の任期は、常任委員の例による。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員会の議事は、委員長が総括する。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集及び定足数)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議会広報紙の発行等)
第6条 議会広報紙は、年4回発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 議会広報紙は、市内各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(議会広報紙の掲載事項)
第7条 議会広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会・臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(議会ホームページの掲載事項)
第8条 議会ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事項
(2) 議員名簿に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(伊勢原市議会広報紙発行規程の廃止)
2 伊勢原市議会広報紙発行規程(昭和51年伊勢原市議会規程第1号)(以下「旧規程」という。)は、廃止する。