○伊勢原市議会広報委員会規程

平成20年3月25日

議会訓令第1号

(設置)

第1条 議会の活動状況を広報し、及び市民の意見を求めるため、伊勢原市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 伊勢原市議会広報紙「いせはら議会だより」(以下「議会広報紙」という。)の発行に関すること。

(2) 伊勢原市議会ホームページ(以下「議会ホームページ」という。)の掲載内容に関すること。

(3) その他議会広報及び広聴に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員若干名をもって構成し、議長が委嘱する。

2 委員の任期は、常任委員の例による。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員会の議事は、委員長が総括する。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集及び定足数)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議会広報紙の発行等)

第6条 議会広報紙は、年4回発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 議会広報紙は、市内各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(議会広報紙の掲載事項)

第7条 議会広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会・臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(議会ホームページの掲載事項)

第8条 議会ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 議員名簿に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(伊勢原市議会広報紙発行規程の廃止)

2 伊勢原市議会広報紙発行規程(昭和51年伊勢原市議会規程第1号)(以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日前に旧規程の規定により決定された事項は、この訓令の規定により決定されたものとみなす。

伊勢原市議会広報委員会規程

平成20年3月25日 議会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)