○伊勢原市教育委員会職員の職務権限に関する規程

平成20年3月26日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、伊勢原市教育委員会関係職員の種類及び職の設置に関する規則(平成8年伊勢原市教育委員会規則第2号。以下「職規則」という。)に規定する各職位の職務権限を明確にし、事務の遂行の責任体制の確立及び事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(平22教委訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。

(3) 権限 各職位が自己の職務を遂行することができる範囲をいう。

(4) 職務権限 職務を遂行するために必要な指揮、命令、決定等を行う各職位に与えられた決定権をいう。

(5) 指揮監督 上位の職位が下位の職位に対して、職務遂行の方針、基準、手続等を示し、その行為が職務の達成上不適当なことがないかどうかを監視し、必要に応じ適切な措置をとることをいう。

(6) 統制 業務の執行において、その方向及び速度を制御することをいう。

(平22教委訓令1・平29教委訓令2・一部改正)

(職務権限行使の基準)

第3条 各職位にある者は、その職位の直属の上位者の指揮監督を受け、この訓令、法令、条例、規則等(あらかじめ手続が定められたもの又は指示された方針若しくは基準がある場合は、それらを含む。)に従い、自らその責任において、誠実かつ公正に職務権限を行使しなければならない。

2 各職位にある者は、職務権限を行使する場合において、他の部門と関係あるものについては、必ず協議し、意思の疎通を図り、互いにその権限を侵してはならない。

3 各職位にある者は、この訓令により、自己の職務権限内と判断される事項であっても、特に重要な事項又は特異な事項と認められるものについては、上司の審査及び決定を受けなければならない。

4 各職位の職務権限事項は、その職位の直属の上位者の職務権限を分担補佐するものであるから、直属の上位者は、この訓令に定める直属の下位者の職務権限の行使について、その結果に対する全般的責任を免れるものではない。

(部長の職務)

第4条 職規則第3条第1項に規定する部長は、教育長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 教育委員会の基本方針の決定及び全般的な調整に関し、教育長を補佐すること。

(2) 教育委員会の基本方針に基づき、部の執行方針及び基本計画を策定すること。

(3) 部の所掌業務の執行管理及び調整を行うこと。

(4) 部の予算の調整及び執行管理を行うこと。

(5) 部内の人事、労務及び労働安全衛生の調整並びに管理を行うこと。

(6) 部内の連絡及び調整を行うこと。

(7) 部の執行方針等を所属職員に周知すること。

(8) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平22教委訓令1・一部改正)

(課長の職務)

第5条 職規則第3条第1項に規定する課長及び館長並びに伊勢原市教育センター設置条例(平成5年伊勢原市条例第1号)第3条第1項に規定する所長(以下「課長等」という。)は、部長又は担当部長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(2) 部の執行方針及び基本計画に基づき、課の業務計画を策定すること。

(3) 課の業務に関する事務改善の方針及び改善計画を策定すること。

(4) 課の所掌業務の執行管理及び調整を行うこと。

(5) 課の予算の調整及び執行管理を行うこと。

(6) 課内の人事、労務及び労働安全衛生の調整並びに管理を行うこと。

(7) 課相互間の連絡及び調整を行うこと。

(8) 部課の執行方針、上司の指示事項等を所属職員に周知すること。

(9) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(10) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平22教委訓令1・追加、平28教委訓令1・平29教委訓令2・一部改正)

(担当部長の職務)

第6条 職規則第3条第2項に規定する担当部長は、教育長の命を受け、部長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 教育委員会の基本方針の決定及び全般的な調整に関し、教育長を補佐すること。

(2) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(3) 部の所掌業務のうち、命を受けた重要な特定事項の執行管理及び調整を行うこと。

(4) 前号に規定する重要な特定事項に関し、予算の調整及び執行管理を行い、並びに関係する課との連絡及び調整を行うこと。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(6) その他部長の職務の補佐に関すること。

(平22教委訓令1・旧第5条繰下・一部改正)

(専任参事の職務)

第7条 職規則第3条第2項に規定する専任参事は、教育長の命を受け、部長又は担当部長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 教育委員会の基本方針の決定及び全般的な調整に関し、教育長を補佐すること。

(2) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(3) 部の所掌業務のうち、命を受けた特定事項に関し、専門的事項の調査及び研究を行い、並びに処理計画の立案及び調整を行うこと。

(4) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(5) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平22教委訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(参事の職務)

第8条 職規則第3条第2項に規定する参事は、教育長の命を受け、部長又は担当部長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(2) 部の所掌業務のうち、命を受けた重要な事項に関し、専門的事項の調査及び研究を行い、並びに処理計画の立案及び調整を行うこと。

(3) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(4) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平22教委訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(担当課長の職務)

第9条 職規則第3条第2項に規定する担当課長は、部長又は担当部長の命を受け、課長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 部の執行方針及び基本計画の策定に関し、部長を補佐すること。

(2) 課の業務計画の策定に関し、課長を補佐すること。

(3) 課の所掌業務のうち、伊勢原市教育委員会事務決裁規程(平成7年伊勢原市教育委員会訓令第1号)の定めるところにより分担することとされた事務(次号から第7号までにおいて「担当事務」という。)の執行管理及び調整を行うこと。

(4) 課の業務計画に基づき、担当事務に関する業務計画を策定すること。

(5) 担当事務に関する予算の調整及び執行管理を行うこと。

(6) 担当事務に関する事務改善の方針及び改善計画を策定すること。

(7) 担当事務の執行に関し、関係する課との連絡及び調整を行うこと。

(8) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(9) その他部長又は担当部長の職務の補佐に関すること。

(平22教委訓令1・一部改正)

(主幹の職務)

第10条 職規則第3条第2項に規定する主幹は、部長又は担当部長の命を受け、課長又は担当課長の統制の下に、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指揮監督する。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、課長又は担当課長を補佐すること。

(2) 課の特に重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を分担処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平22教委訓令1・平28教委訓令1・一部改正)

(係長の職務)

第10条の2 職規則第3条第2項に規定する係長は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指導監督する。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、課長又は担当課長を補佐すること。

(2) 課の重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を分担処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(6) 担任事務の統括及び配置された職員の指導を行い、並びに係相互間の連絡及び調整を行うこと。

(平28教委訓令1・追加)

(副主幹の職務)

第11条 職規則第3条第2項に規定する副主幹は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行い、所属職員を指導監督する。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、課長又は担当課長を補佐すること。

(2) 課の重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務(次号及び第4号において「担任事務」という。)を分担処理すること。

(3) 担任事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 担任事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範及び所属職員の養成に努めること。

(平22教委訓令1・平28教委訓令1・一部改正)

(主査の職務)

第12条 職規則第3条第2項に規定する主査は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 係の所掌業務の執行管理及び調整に関し、直属の上司を補佐すること。

(2) 課長又は担当課長が指定する事務(以下「分担事務」という。)を処理すること。

(3) 分担事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(4) 分担事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修による所属職員への垂範に努めること。

(平22教委訓令1・平28教委訓令1・一部改正)

(研修指導主事の職務)

第13条 職規則第3条第2項に規定する研修指導主事は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、直属の上司を補佐すること。

(2) 教職員の研修指導に関すること。

(3) 分担事務を処理すること。

(4) 分担事務に関する専門的事項の調査及び研究を行うこと。

(5) 分担事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(6) 自己研修に努めること。

(平22教委訓令1・平28教委訓令1・一部改正)

(主任主事等の職務)

第14条 職規則第3条第2項に規定する主任主事及び主任栄養士は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課の所掌業務の執行管理及び調整に関し、直属の上司を補佐すること。

(2) 分担事務を処理すること。

(3) 分担事務に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 分担事務に関し、事務改善及び事務効率化に努めること。

(5) 自己研修に努めること。

(平22教委訓令1・一部改正)

(主事等の職務)

第15条 職規則第3条第4項に規定する主事、栄養士、主事補、校務整備員及び給食調理員は、課長又は担当課長の命を受け、おおむね前条各号に掲げる職務を行う。

(平22教委訓令1・一部改正)

(疑義の解釈)

第16条 この訓令に定める職務権限の行使に当たり疑義を生じたときは、職制主管部長がこれを決定する。

(平22教委訓令1・一部改正)

(事務決裁権限)

第17条 この訓令に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務に係る決裁、専決、代決等に関する権限事項は、伊勢原市教育委員会事務決裁規程の定めるところによる。

(平22教委訓令1・一部改正)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢原市教育委員会職員の職務権限に関する規程

平成20年3月26日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)