○伊勢原市スポーツ推進審議会設置条例

平成20年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、伊勢原市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平23条例10・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について調査審議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条に規定する諮問等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平23条例10・全改)

(委員)

第3条 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員は、非常勤特別職職員とする。

(平23条例10・平29条例8・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23条例10・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(平29条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢原市スポーツ振興審議会設置条例第3条第2項の規定により任命されている伊勢原市スポーツ振興審議会委員は、改正後の伊勢原市スポーツ推進審議会設置条例の規定により委嘱された伊勢原市スポーツ推進審議会委員とみなす。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。

6 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。

伊勢原市スポーツ推進審議会設置条例

平成20年3月25日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)