○伊勢原市議会図書室管理運営規程
平成20年9月8日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき伊勢原市議会に附置する伊勢原市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25議会訓令3・一部改正)
(管理運営)
第2条 図書室の管理運営は、伊勢原市議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、伊勢原市議会事務局長(以下「事務局長」という。)が行うものとする。
(管理運営に関する事務)
第3条 図書室の管理運営に関する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書、資料、刊行物及び雑誌等(以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書等の閲覧及び貸出しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(図書等の種類)
第4条 図書等の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けたもの
(2) 地方自治関係図書
(3) 政治、法律、経済、財政、社会、教育及び文化関係図書
(4) 記録媒体に記録された映像資料
(5) 伊勢原市政に関する資料(伊勢原市が発行する資料等)
(6) 議会活動及び伊勢原市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究(以下「議会活動等」という。)に必要な各種図書等
(7) その他議長が必要と認めるもの
(平25議会訓令3・一部改正)
(整理及び保管)
第5条 事務局長は、図書室に所蔵する図書等の書誌情報、分類番号を記載した図書目録を作成しなければならない。
2 事務局長は、図書等に前項に規定する図書目録と符合する分類番号を記載した付票を貼付しなければならない。
(利用者の範囲)
第6条 図書室は、議員のほか伊勢原市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している者及び伊勢原市職員(以下「市民等」という。)に限り、議会活動等を妨げない範囲でこれを利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、議長が認めた者は、議会活動等を妨げない範囲で図書室を利用することができる。
(利用時間)
第7条 閲覧及び貸出しのため図書室を利用できる時間は、伊勢原市役所の開庁時間内とする。ただし、図書整理その他の理由により必要があるときは、利用時間内でも閉室することができる。
(休室日)
第8条 図書室の休室日は、伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条に規定する市の休日及び図書整理日とする。
(閲覧及び貸出し)
第9条 図書等の閲覧は、図書室内で行わなければならない。
2 図書等の貸出しは、議員に限ってこれを受けることができる。ただし、議長が特に認めた図書等については、市民等が貸出しを受けることができるものとする。
3 図書等の貸出しを受けようとする者は、伊勢原市議会図書室図書等貸出票(第2号様式)に所定の事項を記入しなければならない。
4 同時に貸出しできる図書等の数は、5冊以内とする。
5 図書等の貸出し期間は14日以内とし、事前に申出のあった者に対しては、1回限りこれを延長することができる。ただし、点検整理等の必要があるときは、議長は貸出し期間内でも図書等の返却を求めることができる。
6 議長が特に指定した図書等は、貸出しを行わない。
7 閲覧又は貸出しを受けた図書等は、これを切り取り、加筆し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第10条 議長は、図書等を紛失し、甚だしく汚損し、又は損傷した者に対し、同一の図書等又は相当の金額の賠償をもって賠償させることができる。
(図書等の廃棄処分)
第11条 事務局長は、議長の許可を得て、修理不能の図書等その他不要と認められる図書等を廃棄することができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会訓令第3号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
(平25議会訓令3・一部改正)