○伊勢原市消防功労者表彰規程

平成20年12月19日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の消防に関して功労又は功績が顕著であると認められる個人又は団体等に対して市長及び消防長が行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24消本告示5・一部改正)

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般功績表彰

(2) 特別功績表彰

(3) 事業所表彰

(4) 団体表彰

(平24消本告示5・一部改正)

(一般功績表彰)

第3条 一般功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、消防長より表彰状又は感謝状を授与する。

(1) 火災その他災害の予防、警戒又は鎮圧に協力したもの

(2) 人命の救助に協力したもの

2 前項の表彰には、記念品を添えることができる。

(平24消本告示5・一部改正)

(特別功績表彰)

第4条 特別功績表彰は、一般功績表彰を受けた者で、その功績が特に顕著な個人又は団体に対し、市長より表彰状又は感謝状を授与する。

2 前項の表彰には、記念品を添えることができる。

(平24消本告示5・追加)

(事業所表彰)

第5条 事業所表彰は、次の各号のいずれかに該当する事業所又は団体に対し、市長より表彰状又は感謝状を授与する。

(1) 防火対象物を有する事業所等で、その防火管理等の実践について継続的に努力し、顕著な成果を上げたもの

(2) 自主的な火災予防等の活動について継続的に努力し、顕著な成果を上げたもの

(3) 火災予防等の活動に協力する等他の模範となるもの

2 前項の表彰には、記念品を添えることができる。

(平24消本告示5・旧第4条繰下・一部改正)

(団体表彰)

第6条 団体表彰は、次の各号のいずれかに該当する団体又は自主防災組織に対し、市長より表彰状又は感謝状を授与する。

(1) 消防行政又は消防業務の推進について多大の協力をし、顕著な成果を上げた団体

(2) 自主防災活動等の実践について継続的に努力し、顕著な成果を上げた自主防災組織

2 前項の表彰には、記念品を添えることができる。

(平24消本告示5・旧第5条繰下・一部改正)

(表彰時期)

第7条 第2条第1号に規定する表彰は、事案ごとに随時行い、同条第2号から第4号までの表彰は、毎年、消防出初式において行う。

(平24消本告示5・追加)

(表彰審査委員会)

第8条 表彰事案を審査するため、消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、消防長、消防署長、消防本部総務主管課長、火災予防主管課長及び消防長が指名した者をもって組織する。

3 委員長は、消防長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員会の審査は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、審査が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(平21消本告示2・一部改正、平24消本告示5・旧第7条繰下・一部改正)

(表彰の上申)

第9条 職員は、この規程に該当すると認められるものがあるときは、表彰上申書により、消防長に上申するものとする。

(平24消本告示5・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平24消本告示5・旧第9条繰下)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月30日消本告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月24日消本告示第5号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

伊勢原市消防功労者表彰規程

平成20年12月19日 消防本部告示第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成20年12月19日 消防本部告示第1号
平成21年3月30日 消防本部告示第2号
平成24年12月24日 消防本部告示第5号