○伊勢原市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市後期高齢者医療に関する条例(平成19年伊勢原市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 条例第5条の規定による督促は、伊勢原市後期高齢者医療保険料納付督促状(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により督促したにもかかわらず、保険料を納付しないときの催告は、伊勢原市後期高齢者医療保険料納付催告書(第2号様式)により行うものとする。

(保険料等の過誤納)

第3条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当し、又は当該納付義務者の承認を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。

(還付加算金)

第4条 市長は、過誤納に係る保険料を還付し、又は充当する場合には、当該還付又は充当すべき金額に還付加算金を加算しなければならない。

2 還付加算金の額の計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4、第20条の4の2及び同法附則第3条の2の規定の例による。

(平24規則32・一部改正)

(延滞金の減免)

第5条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納入通知書等の送達の事実を納付義務者において全く知ることができない正当な事由があると認められるとき。

(3) 前2号のほか、特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、伊勢原市後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(第3号様式)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を伊勢原市後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(第4号様式)により、当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料徴収員証)

第6条 保険料の徴収に関する事務に従事する職員は、その事務を行うときは、伊勢原市後期高齢者医療保険料徴収職員証(第5号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平24規則32・全改)

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(平24規則32・全改、平27規則2・一部改正)

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(平28規則16・全改)

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伊勢原市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月3日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)