○伊勢原駅自由通路の設置及び管理に関する条例

平成21年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 歩行者の往来の利便を図るとともに、快適な都市環境の実現に資するため、伊勢原駅自由通路(エスカレーター及び付帯施設等を含む。以下「自由通路」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

伊勢原駅自由通路

位置

伊勢原市桜台一丁目108番1、469番1、469番3及び474番2の一部

(行為の禁止)

第3条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売及び配布、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板その他これらに類する物の掲示をすること。

(3) 催事、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 通行の妨害となる行為をすること。

(5) 演説をすること。

(6) 自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。

(7) 自転車及び自動二輪車を持ち込み、乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 球戯、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。

(9) 寝泊まりすること。

(10) 火気類を使用すること。

(11) 喫煙をすること。

(12) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(13) 前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 市長は、前条第1号から第3号までの行為が、公益上特に必要があり、かつ、歩行者の通行に支障がないと認めるときは、これを許可することができる。この場合において、管理上必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(行為の廃止)

第5条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可期間の満了前に行為を廃止しようとするときは、廃止する旨の届出書を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は自由通路の管理上若しくは公益上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る条件を変更し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例及び許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた行為が終わったとき、又は第6条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者又は自由通路を利用する者が自由通路を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用の禁止等)

第10条 市長は、自由通路が損傷その他の理由により利用が危険であると認めるとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

伊勢原駅自由通路の設置及び管理に関する条例

平成21年3月25日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)