○伊勢原駅自由通路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市伊勢原駅自由通路の設置及び管理に関する条例(平成21年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請書は、伊勢原駅自由通路行為許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)による。

2 市長は、前項の申請書のほか、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 位置図及び配置図

(2) 形状、寸法、数量(面積、延長)等が分かる図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、行為等に係る図書等

(行為の許可)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により許可申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原駅自由通路行為許可決定通知書(第2号様式)又は伊勢原駅自由通路行為不許可決定通知書(第3号様式)を申請者に交付する。

(令3規則40・一部改正)

(行為の廃止)

第4条 条例第5条の規定による届出書は、伊勢原駅自由通路行為廃止届出書(第4号様式)とする。

(令3規則40・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、自由通路の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・追加)

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(令3規則40・旧第3号様式繰下・一部改正)

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伊勢原駅自由通路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第7号

(令和3年9月1日施行)