○伊勢原市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成21年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市消防賞じゅつ金条例(昭和41年伊勢原市条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(上申手続)

第2条 消防長又は消防団長は、条例第2条の規定による賞じゅつ金を支給すべき事件が発生したときは、賞じゅつ金授与上申書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に上申しなければならない。

(1) 現場確認者の現認書(第2号様式)又は事実証明書(第3号様式)

(2) 警察署が発行する死体検案書又は医師の診断書

(3) 現場見取図

(審査)

第3条 市長は、前条の賞じゅつ金授与上申書の提出があったときは、速やかに条例第5条に規定する伊勢原市消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に賞じゅっ金の授与に係る審査を行わせるものとする。

(審査委員会の審査事項)

第4条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例第2条に規定する事実の認定に関する事項

(2) 条例第3条に規定する功績の程度及び賞じゅつ金の額

(3) その他賞じゅつ金の授与に関することで、市長が必要と認める事項

(審査委員会の組織等)

第5条 審査委員会は、次に掲げる者を委員として構成し、副市長が委員長となる。

(1) 副市長

(2) 市議会総務常任委員会委員長

(3) 消防長

(4) 消防団長

(5) 人事主管部長

2 委員の任期は、前項各号に掲げる職にある者の在任期間とする。

3 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

6 審査委員会は、過半数以上の委員の出席がなければ、その会議を開くことができない。

7 審査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数により決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 審査委員会は、必要と認めるときは、死亡した事実若しくは傷害のあった事実の発生を確認した者、賞じゅつ金を受けるべき者又はその所属長に会議への出席を求めて、その事実の発生時の状況を聴くことができる。

9 審査委員会の庶務は、消防総務主管課において処理する。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)に係る賞じゅつ金の授与に係る審査に参加することができない。

(市長への報告)

第7条 委員長は、賞じゅつ金の授与に係る審査の結果を賞じゅつ金授与審査報告書(第4号様式)により市長に報告するものとする。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の報告に基づき賞じゅつ金を授与することを決定したときは、賞じゅつ金授与決定通知書(第5号様式)により賞じゅつ金を受けるべき者に通知するものとする。

(消防賞じゅつ原簿)

第9条 市長は、消防賞じゅつ原簿(第6号様式)を備え、必要な事項を記入し、整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(伊勢原市消防賞じゅつ金審査委員会規則の廃止)

2 伊勢原市消防賞じゅつ金審査委員会規則(昭和41年伊勢原市規則第2号)は、廃止する。

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伊勢原市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成21年3月31日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)